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給与の減額による各種保険制限
今後、給与が厚生年金及び健康保険の最低金額分に達する支給を受ける事で会社と契約を結ぶ事を考えています。相談内容は、 1)介護保険の第2号被保険者ですが、介護保険の適用範囲は最低金額になる事で保険に関する権利等の制限が発生するのでしょうか? 2)雇用保険に際しても、制限が発生しますか?また万が一失業した場合の雇用保険料は?これまでの積立てた分から計算されると考えますが、最低金額に合わせた支給となる事は無いと考えて良いのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。
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- gyoumu-tannto
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回答No.1
1)介護保険の給付内容は保険料によって違いはありません。 2)雇用保険料は支給額に保険料率をかけたものなので支給額が少ないと少なくなりますが、給付も少なくなります。 給付額は離職前6ヶ月間の総支払賃金によって算定するからです。 ですから最低金額に合わせた支給となります。
お礼
ありがとうございました。’離職前6ヶ月間の総支払賃金’とは気づきませんでした。とても参考になりました。