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厚生年金&健康保険
今後、給与が厚生年金及び健康保険の最低金額分に達する分の支給を受ける事で会社と契約を結ぶ事を考えています。相談内容は、家族は妻(専業主婦)、二人の扶養する子供(18才未満)がおりますが、1)健康保険の適用範囲は最低金額になる事で家族の健康保険に関する権利等の制限が発生するのでしょうか?2)厚生年金の支給減額分を保険会社等のサービスである’個人年金’等のサービスでカバーしようと考えていますが可能なのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
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- kinsann
- ベストアンサー率46% (6/13)
ご質問の前提が図りかねますが、勝手に以下の通り解釈してお答えします。 (相談者は別に収入源があって、社会保険に入るためだけに会社から給与をもらうという前提) 社会保険に加入するためには、給与の額は関係ありません。そこで働く正職員の4分の3以上の労働時間があれば、加入となります。ただ、最低の給与額で加入する場合、被扶養者の収入は、おおよそですが相談者の収入の半分ぐらいでないと扶養していると認められない場合もあります(もちろん認められることもある)。社会保険に加入して、配偶者(60歳以下)も扶養すれば、一人分の国民年金保険料を払わずに済むので得することになります。 健康保険の給付は、傷病手当金以外の給付はすべて同じです。 厚生年金は、いわゆる報酬比例部分の額があまり増えないことになりますが、金融商品として考えるなら、給与が低い方が運用はよくなります(∵基礎年金部分があるから)。 個人年金は、はっきり言って運用が悪いですね。所得控除も年間5万円が限度です。確定拠出年金を考えられたらいかがでしょうか。流動性リスクはありますが、全額所得控除されるので、所得税がたくさんある方なら、お得な商品です。相談者の年齢にもよりますが、国の年金制度はそんなに悪くありません。老齢だけでなく、障害や死亡も保険事故となっていますから。 なお、どなたかかが、月額変更について書いておられましたが、60歳到達と定年後再雇用であれば、月変ではなく、「同月得喪」という方法ですぐに社会保険の標準報酬が変更できます。
- ruto
- ベストアンサー率34% (226/663)
>給与が厚生年金及び健康保険の最低金額分・・・ これは、月額給与が101000円未満で標準報酬月額が98000円となり、この額を元に、厚生年金、健康保険をかけることになります。多分この給与では、年金のカットはないと思います。もう少し給与が多くてもカットされないでしょう。 ただ、質問者の生年がわかりませんので、満額もらえる年齢が不明です。
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
No2様の御礼にある質問にお答えします。 結論は”お考えのとおり”ですので御安心ください。 まず、標準報酬月額の変更に伴う厚生年金保険料の変更があります。これは将来の年金年額に影響します。 厚生年金の給付額は標準報酬月額から計算します。標準報酬月額に料率と物価指数をかけて積算した金額が年金年額となります。 よって過去納めた保険料から算出される額と今後の所得に応じて納める額は因果関係がありません。 質問の前提文は >給与が厚生年金及び健康保険の最低金額分に達する分の支給を受ける事で会社と契約を結ぶ事 =報酬月額が98000となる(101000以下の月収)契約を結ぶ事 と解釈しました。 1)は先の回答にある通り問題なし。少なく払ったもの勝ち。 但し、傷病手当金等を請求するような状態になった際にも標準報酬月額を基に算出されますので健康にご注意ください。 2)可否判断でいえば可能です。 今までの標準報酬月額が幾らで差額がいくらかにもよりますが手厚い厚生年金ですから個人保険で補うにはかなりの負担があると思われます。 簡易試算サイトがありますので御自分でお調べいただくのが良いかと思います。
お礼
ありがとうございました。早速URLで試算します。
- a-mi
- ベストアンサー率21% (8/38)
こんばんわ!はじめまして。 taipei101さんが 1)で気にしている部分をお答えします。 社会保険に加入しているのであれば給与から毎月控除される保険料は扶養が何人(扶養がいなくても)でも保険料の控除額は変わりません。 但し、社会保険料に加入している場合の保険料は『給与』の金額が変わってもすぐに保険料が変わる訳ではありません。 給与が変わった3ヵ月後に2等級の差が生じた場合に『月額変更届』というものを社会保険事務所に提出し、その翌月から『保険料』が変わってきます。 それと、社会保険料を多く支払っていても、少なく支払っても『保険に関する権利等』は一切関係なく皆平等です。 但し『厚生年金』に関しては、その時期の厚生年金の納めている金額になりますので、年金にはかなり響いてくると思います。
お礼
ありがとうございました。家族に影響が無いことがわかり安心しました。【かなり響く】とありますが、これまで積み立てた年金額のペースが落ち、積立額の増加が鈍るとの認識でいます。最終的には総額に対しての支給と認識していましたが、【『月額変更届』】等を行うとこれまでの積立額とは違った減額処理の対象になるのでしょうか?宜しければアドバイス宜しくお願い致します。
- ruto
- ベストアンサー率34% (226/663)
1)健康保険の・・・ 健康保険は扶養とは関係なく、賃金の率で支払いますので、制限はないと思います。 2)厚生年金の支給減額分・・・ 個人年金は、全く個人の年金ですので可能だと思います。 もう一つの選択として、厚生年金がカットされない給与に設定することも可能かと思います。この場合でも、健康保険に入れ、厚生年金にも入ることになります。 ただ給与は相当低くなります。
お礼
ありがとうございました。家族に影響が無いことがわかり安心しました。
お礼
ありがとうございました。