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給与の貰い方により各種負担金に差があるのでしょうか

正社員として再就職する予定です。給与は年棒額が決まっており、それを(1)12等分して毎月同額を貰う(2)16等分して12/16を給与として4/16を賞与として貰う方法があります。(1)、(2)では年間の所得税,厚生年金の負担金は変わらないようですが、健康保険、雇用保険、介護保険等の負担金は貰い方によって変わってくるのでしょうか。 (1)、(2)の貰い方によって損得があるのでしょうか。 変な質問で恐縮ですが、教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
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回答No.2

所得税は年収ベースですから、給与の支払い方は関係ないです。雇用保険も支払う都度の計算ですから、同様です。健康保険料(介護保険含む)と厚生年金保険料は、給与の支払い方により、差が出ます。 私の試算では、年収にかかわらず、一般的に12等分すると保険料が安くなります。料率表をご覧になって検討してみてください。保険料が安くなるということは、所得税の社会保険料控除が減るため、所得税に対しては上がる原因となります。 年俸制で、中途退社の場合、16等分ですと、どこまで本人が貰う権利があるのか、決めておいたほうが良いのではないかと思います。年俸者にとって、賞与というのは名前だけですから。

その他の回答 (3)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

12等分を選ばれたようですが、参考までに試算結果です。 介護保険料を負担しないとしてのことです。年収750万円。 12等分 年823380円 16等分で賞与分は1度にもらう場合 年840792円 16等分で賞与は2か月分ずつ2回とした場合 年866806円 あくまで、試算ですが、最大43426円違います。

  • ryu-i
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回答No.3

回答は#1さん、#2さんで出ていると思いますので、少し気にしておいたほうがいいかも・・・ということをアドバイスさせて頂きたく思います。 会社によって違うとは思いますが、私の会社でも年俸制で賞与としての額を個人が決めれるし、12等分でももらえるというシステムになっています。 私は12等分で、先輩が年2回○万円賞与として貰って、残りを12等分という形にしていました。  そこで問題になったのが『残業代』でした。 私の残業代は、 年俸÷12÷月間出勤日数÷7.5時間(一日の勤務時間)×1.25(残業の割り増し分)=1時間の残業代 でしたが、先輩は、 (年俸-賞与で貰う金額)÷12÷月間出勤日数÷7.5×1.25=1時間の残業代 になっていました。 一時間にすればほんの少しのことかもしれませんが、残業が多い職場であれば、かなりの差額が出てくると思います。 こういうケースは稀かもしれませんが、確認しておくことも必要かと思います。

回答No.1

こんばんは。 12等分して月々の給与+通勤手当が62万円を超える場合は、 12等分の方が健康保険料や厚生年金保険料等の社会保険料は安くなりますのでこちらを選択した方がいいでしょう。 それ以外は多少の違いはあるものの(平均すると)どちらも同じであると言えます。 というのは月々の健康保険料・介護保険料や厚生年金保険料の算出方法と、賞与時の算出方法が違いますので、 ここら辺で、年間の保険料の誤差が生じてきます。 しかし、年俸によっては健康保険料等の社会保険料が多くなる場合もあれば、少なくなる場合もありますので、 どちらがいいかお答えすることはできません。ただ、大きな差になることはありません。 雇用保険料については、支給方法を変えても同じになります。 >(1)、(2)では年間の所得税,厚生年金の負担金は変わらないようですが、・・・ 年間を通すと、厚生年金等の社会保険料に多少の違いが生じます。 それによって所得税も変動する場合があります。但し、あまり大きな金額になることはありません。 個人的な意見で申し訳ありませんが、高給でない限り賞与があった方がいいのではないかと思いますよ。 賞与は特別な感じがしますし、月々の給与が多いとその分生活費に使ってしまいそうです。 以前、同じような質問のやりとりがありますので、ご参考に載せておきます。 説明不足のためかなりの長いやりとりとなってしまいましたが・・・

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1351129
mokume
質問者

お礼

早々の回答有難うございます。また以前のやりとりも教えていただき非常に役立ちました。 基本的には、変わらないということがわかりました。 12等分で62.5万円になることといままで賞与は使っていなかったので12等分でもらうことを希望しようかなと考えております。 有難うございました。

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