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相続権について
祖父、父、母、妹と私の4人で暮らしていましたが、両親は父の借金で離婚し母と妹の3人で家を出ることになりました。その後、祖父は亡くなりましたが、以前住んでいた土地は今も祖父の名義になっています。母も父も最近亡くなり父には弟が一人います。建物の名義は母になっているため権利書などは私が持っていますが、祖父の預金や土地の権利書などは父の弟が全て持って行ってしまいました。父が亡くなった今、私には何の権利もないのでしょうか?近いうちに話し合いをしたいと言われ、私一人なので前もって知りたいです。宜しくお願いします。
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お父様の借金はどうなさいましたか? おじい様の財産で、お父様が相続なさるはずだった分は、あなたと妹さんに権利があります。 なくなった順番が祖父様(父方だという前提で)、ついでお父様、なら、祖父様の財産の半分はお父様の相続分ですから、それを妹さんと二人でわけることになります。 ただ、借金を相続しないためにお父様の財産を遺産放棄していた場合は祖父様の財産も放棄したことになります。 ちなみに「権利書」というものは、その権利書に名前の書かれた人が死んでいればタダの紙切れです。覚書でしかないんですよ。だから権利書なんて持っていかれても別に何にも困りません。 なぜ話し合いをしたいといってきたかというと、あなたとあなたの妹さんの判子がないと、土地の名義変更と預金を下ろすことができないんですよ。銀行に届け出れば口座は凍結されますし、その後あなたとあなたの妹さんと、お父さんの弟さんが実印と印鑑証明で持って作った遺産協議分割書をもっていかないと、預金は一切おろせないのです。土地の名義変更も同じ。名義変更ができなければ土地を売ったりすることもできません。 もし、お父様が祖父様より先に亡くなっている場合は、すべて弟さんのものです。また祖父様がお母様のお父様であった場合は、根本的に話が変わっちゃいます。 もしよろしければ、補足していただければうれしいです。
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- opechorse
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一般論ですが この場合、相続は祖父がなくなったときと、父がなくなったとき2回発生しています。(母の相続は割愛します) 祖父の相続 祖母が亡くなったと仮定して 相続は父とおじに発生しています ただし、(1)このときに祖父の遺言等で父が相続欠格になっていたら 父は相続していないことになります もしくは、(2)生前父の借金を肩代わりしてもらっていた場合相続の生前分与を得たとなって遺産相続していない場合があります もしくは、(3)通常通り、遺産の半分を相続していた 父の相続 ご質問者は、父が相続した祖父の財産を相続する形になりますので 上記(1)(2)の場合は、祖父の貯金等の権利はありません (3)の場合、父が相続した分は権利がありますのでその分は主張できます ただ、父が相続した分を借金等で使ってしまっていたら、権利はありません もうひとつ、父の借金問題がありますが、限定相続については父が亡くなった事がわかってからの手続きをするまでの期限が決まっていますので早急に弁護士等に相談したほうがいいと思われます
順序としては、 1.父方の祖父が亡くなる。 2.父と母が亡くなる。 ということですね。 まず、祖父が亡くなった時点で相続が発生し父とその弟が相続しています。 お父さんの兄弟が弟だけで、祖母が先に亡くなっているとすれば、お父さんと叔父さんが半分ずつです。 次に、お父さんがなくなった時点で、お父さんの遺産をあなたと妹が半分ずつ相続しています。 ついでに、お母さんの相続財産も半分ずつです。 お父さんの借金については、普通は相続することになりますが、限定承認という方法があります。 平たく言えば、プラスとマイナスを合わせてプラスになるときだけ相続するというような方法です。 ただ、母名義の建物が実は祖父から贈与されたものだったなんていうと若干ややこしい問題が発生します。 話し合いは1回で終わらせず、その場で即答しない方がいいと思います。 詳しい事実関係を持って弁護士(高い)か司法書士(安い)に相談するといいと思います。
- opechorse
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祖父が父方か母方か 祖父・ご両親が亡くなった時期によって 権利が変わってきます 一般論ではアドバイスできますが 借金がらみの問題も出てきそうなので 弁護士会の無料相談を受けるのもひとつの方法だと思います
お礼
有難うございました。
補足
ありがとうございます。祖父は父方で祖父の方が先に亡くなっています。 父の借金ですが、正直いくらあって、どのような所で借りているのかもわかりません。誰かの保証人になっていると聞いた事がありますが。 借金はどの範囲で相続しなければならないのですか?