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相続の続きです
9月3日に相続と言う事でアドバイスを頂いた者です 新しい動きが出たのでご相談させて頂きます 一昨日妹より航空便で生命保険会社 証券会社よりの親展で私宛の封書が送られてきました 相続額の3分の2が私の口座に入金されました このお金を私は好き勝手に使う心算は全く有りません 父からのお金を当てに担保ローンなどで融資を受けてる状態の妹の手からは確保しました 今回の封書の上書きで18年前に離婚した妹の姓はYでしたが 旧姓のZにしてあります 妹は娘を嫁に出したので旧姓に戻そうとしてるようですが もし旧姓に戻して結婚した場合 相手の男性を我が家の姓にする事は可能ですか?もしそうした場合 相続はどの様になるのでしょうか? 見るからに下心が有りそうな感じの男性でどうも不安です 実家の不動産の相続にも関わる事が法律的に認められるようになるんでしょうか?
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- ben0514
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旧姓に戻る方法はあると思います。 家庭裁判所の許可を得ることです。 したがって家庭裁判所が許可しても良いと判断できるような理由が必要だと思います。 姓は相続などには影響しません。亡くなったお父様の養子にすることもできないでしょうから、特に問題はないでしょう。 ただ姓を同じにすると、お父様などのお墓に入ることができるでしょう。 どのような手続きもあなたが中心になって行うことを薦めます。通常の手続きであれば、お父様の遺産の手続きにはあなたの了解が必要です。 また条件付贈与や遺言などによって家督相続的に遺産を渡すような約束がある場合、あなたの相続の権利が減る恐れがあります。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
もし旧姓に戻って結婚し、戸籍筆頭者になれば夫婦がその姓を名乗ることになります。(18年前に離婚して婚家の姓を名乗っていたのならもう旧姓には戻れないはずですが。) しかし、それは相続とは何の関係もありません。 相続権は姓とは何の関係もなく、親子、夫婦等の関係に基づいて発生するものです。 ただ、妹の夫が親の養子になれば実子と同じ相続権が発生します。
補足
アドバイスありがとうございます 離婚して18年もたっていたら旧姓には戻れないんですね 母が13年前 父がこの2月に亡くなり 妹と関わっている男性が父の葬儀の段取りをし 妹の娘の結婚式には父親の席に座って神前で正々堂々振る舞い 回りは唖然なんですが 今度は妹が出戻っている実家の乗っ取りに動いてるようで 旧姓に戻すと何か法律的に良いのか?と思いました 勿論付き合っている男性はどうも負債を抱えているようでその方と結婚してその方の姓を名乗るのであれば普通の行動だと思うのですがどうも 妹の言動の筋がつかめなくて 何を考えているのか?怖いです
補足
アドバイスありがとうございます 8月23日 9月3日に相続と言う題でこちらにお世話になりました 預貯金については私は半分以上私名義の口座に入れました 現在日本国外にいりますのでいくつかの金融機関の手続きは妹に任せました 金銭面は一応ケリがつきそうです はぁ~お墓ですね 妹の相手の男性も入る?嫌だ 旧姓に戻すという事で家庭裁判所は何を判断基準にし許可を下ろすのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが 条件付贈与 家督相続的に遺産を渡す約束ってどういう事でしょうか? あと妹の娘が三男と結婚しました 娘夫婦を養子に迎えるなんていう事は可能なんですか? そして旧姓Zを継いでもらうと言うことは現実的ですか?