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離婚前提での名義変更、、仮差押命令がきました。

夫の名義で銀行ローンを組んで購入6年目です。ローン残高4700万。毎月返済額17万弱 3年前から家庭内別居みたいなものです。 年齢共に45歳。結婚24年 1年半ほど前から夫は、自営会社、経営不振で生活費をいれてくれなくなりました。家のローンも滞りがちでも、なんとか、ローンだけはいれてもらえるようにしてもらっていますが、会社で借りたローンが払えないようで、裁判所から土地(19分の1)に仮差押えの文書がきました。 この先の見通しを夫に聞いても、競売に掛けられないようにこれから話し合いを持つということ。多分、夫自身どうすればいいか、まともに考えられないのではないかと思うほどの態度です。冷静に話し合いが持てません。 住むところがなくなるかもしれないかとと思うと、子供3人(二人は成人、1人は中学生)で、今は生活するだけでめイッパイで貯蓄殆ど無し状態なので途方にくれるばかりです。この近くに借りるとすれば、20万以上の家賃が掛かるので実際問題では、出て行けません。 それで伺いたいのですが、離婚した場合、今の状況で慰謝料として土地家屋の名義変更が出来るのか否か? ローンの問題も、私が払えればいいのですが、年収が200万程度の契約社員です。2人の子供達も一人は正社員ですが、やはり働き始めたばかりで年収250万くらいでしょうか。もう1人は、行く行くは、結婚して家を出て行く予定なのでローンは、無理だと思います。ローンの支払い名義は主人のままにして、勿論支払いは、子供達と払っていき、長男が、ローンを組める年収になったら組み直したいと、甘い考えですが、無理でしょうか? 何か他にこの家にすみ続ける良い方法は、ないものでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>住宅ローンの銀行ではなくて、会社で借りている方の銀行の保証人協会です。 それでしたら、その者からの競売は後で取消となるでしよう。 >抵当権がついていると、所有権転移は、無視されるということ 誤解しないでほしいのは、所有権移転が無視されるのではなく、所有権移転は移転として可能ですが、その新所有書(今回はfuresuさん)が、その抵当権を負担すると云うことです。 負担するとは、全額返済しないと競売となり折角の所有権は抹殺されてしまいます。 そう云うわけで端的に言うと「無視」と云う結果になります。 >夫が破産したりしたら、取り上げられるということですね。 そのとおりです。競売されるおそれがあると云うことです。 >離婚と同時に新たに私か、子供かでローン組むしかなさそうですね。 そうです。 所有権移転と同時に、今までの抵当権は全額返済し、新たに借入すればいいです。

furesu
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答有難うございます。 夫には、長男がローンを組める社会的信用が付くまで、もう少し踏ん張ってもらいます。 3人の子供のために。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この文章少々ヘンです。 と云いますのは、「銀行ローンを組んで」とありますので、同銀行が「仮差押」するわけがないです。 ローンならば抵当権設定登記がありますから、その抵当権で、即、競売できるので、わざわざ仮差押して差押える必要はないのです。 もしかして、その仮差押した銀行は別な銀行か又は別な債権者ではないでしようか? それを確認して下さい。 別な債権者ならば、土地の19分の1と云うことなので、19分の18の所有権はだれのものでしようか? その者の差押はないわけですから、仮に、19分の1が競売となっても、先行順位に抵当権がありますから無剰余となり取消となり得ます。(民事執行法63条) つまり、今、仮差押となった債権者に支払わなくても、その競売は取消となりそうです。 取消となるかならないかは、被担保債権やその不動産の価値と関係してきます。 なお、今、名義変更できますが、お金がかかるだけ無駄です。 何故なら、抵当権があったり、仮差押があった後の所有権移転は無視されるからです。 以上で、一番抵当権者(ローン)だけは遅れないように支払っておれば競売は考えないでいいと思います。

furesu
質問者

お礼

回答有難うございます。 文章が上手く伝えられなくて、すみません。仮差押したのは、住宅ローンの銀行ではなくて、会社で借りている方の銀行の保証人協会です。 抵当権がついていると、所有権転移は、無視されるということは、離婚して住宅ローンを主人の名義のままにして、ローンの支払いを、例え私達がしていても、夫が破産したりしたら、取り上げられるということですね。やはり、離婚と同時に新たに私か、子供かでローン組むしかなさそうですね。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.1

離婚の原因がよくわかりませんが、ご主人の会社がうまくいかなくなったことが原因でしょうか?慰謝料は、相手に不法行為がある場合のみ請求できます。性格の不一致とか経済破綻が原因では慰謝料は発生しません。 あとは、財産分与と中学生のお子さんの養育費ですね。財産分与に関しては、ローンをかかえている家に関しては離婚までに支払った元金分について、考慮の対象になります。ご主人の会社が苦しいとのことですが、他にも資産があるのでしたら、それも財産分与の対象になります。 それから、これは当然ですが、離婚したあともご主人が家のローンを払うのでしたら、離婚後の元金充足分に関しては完全にご主人の持分です。ご主人とうまく話合いがつけばよいですが、冷静に考えて、離婚後も4700万円ものローンをかかえている今の家に住むのは無理なんでは、と思ったりします。

furesu
質問者

補足

回答有難うございます。 離婚の原因は、浮気、及び暴力です。 慰謝料というか、話し合いで財産分与というこであれば、名義変更可能なのでしょうか? 今は、仕事上、長男も私も引っ越せないので、この辺で親子4人で賃貸を借りると成れば、相当な出費がかんがえられます。将来的には、下の子供もひとり立ちするときが来たら、売却するなり、貸したり出来ると思うのです。そのときまで、苦しくても、頑張らなくてはと、思っています。

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