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離婚における共有名義の解除と税金
- 離婚後の共有名義の解除方法と税金について解説します。
- 土地・家の名義変更手続きや贈与税の負担方法などについて詳しく説明します。
- 連帯保証人の解除、名義変更、離婚、確定申告の順番や家建設資金の申告について解説します。
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まず何故名義が1/2ずつなのか疑問です。 夫名義のローンを共同で負担して返済するつもりだったということでしょうか。 まず計算すると、 土地:1380万 建物:2500万 合計:3880万 自己資金夫?:100万円 自己資金妻 :500万 合計:600万 ローン:1280万+530万+1470万=3280万 とすると、 夫持分=100/3880 + x/3880 妻持分=500/3880 + (3280-x)/3880 となります。いま両方の持分を折半であれば、ローンの持分比率は、 100+x=500+3280-x x=3680/2=1840万 ですから、夫はローンのうち1840万を返済するつもり、妻はローンのうち1440万を返済するつもりであったと解釈されます。(異なる場合は贈与になる) さて、今回全部夫に渡すと言うことですが、それであれば妻はローンの返済協力をしないということで、妻が自己資金として出した500万のみ受け取れば、贈与税の問題はないでしょう。 もしこの500万を妻が受け取らない場合、妻から夫への贈与となり500万に対して贈与税がかかります。しかし、離婚と言うことですから、財産分与ということであれば贈与税はかかりません。 連帯保証人の解除については可能かどうかは不明です。 これは債権者が決めることですから、土地を借り入れした銀行にご相談下さい。 土地名義の変更については司法書士にご相談下さい。 確定申告の話しは所得税の話しですから上記話しとは一切関係はありません。3/15までに済ませて下さい。 順番としてはまず土地の銀行に連帯保証人解除の相談、OKが出たら司法書士です。 贈与税関係については妻が出資した500万を夫から妻に帰すかどうかという問題です。夫が返さないのであれば、財産分与として決着をつけるのか、よしんば贈与と言うことであっても、贈与の申告は夫がするものですから妻は関係ありません。 ここまで書いて気が付きましたが、 >家建設の際に私の親にもらった500万円について申告する必要がありますか? 。。。。。申告していないのですか? その申告期限は贈与された年の翌年にしなければだめだったんですが。(住宅取得特例の550万非課税枠を使う場合も申告しなければ適用にならない) それであれば、何が何でも妻なり夫なりから500万親に帰して下さい。その500万は一時的に借りていただけと言うことにして。
お礼
御回答ありがとうございました。 ほんとうに、支離滅裂な現状で申し訳ありません。 名義割合と、債務割合を統一しないと贈与税がかかるということを全くしらずに、「夫婦で住んでいく家だから」と、名義を2分の1しただけ。という、浅はかな行動でした。 司法書士の方、銀行の方、同席のもと、この名義設定は行ったのですが、どなたも異論、質問をされなかったので、今まで全く、問題が生じることを知りませんでした。 本当に、お恥ずかしい話で申し訳ありません。 ありがとうございました。