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隣人による公文書偽造!?の詐欺
先日慌てた主人の両親から相談あったのですが、専門知識もありませんので、お知恵を貸していただきたくお願いします。かいつまんで云いますと長年お隣に住んでいる人に、両親宅の住宅ローンに加えその方のお宅の住宅ローンまでを肩代わりさせられていた事が最近判明したとのことで、その方に直訴しに行ったのですが出てこず弁護士を頼んだようで、後日「もう時効ですよ。」と回答してきたそうです。法律の知識の無い身としましては、どうやって書類作成して(印鑑証明・その他書類の偽造)、受理した銀行に責任は無いのか?など疑問で一杯です。いわくの住宅ローンは15年近く前に終了しており、被害額は数百万に上るようです。市の法律相談・最寄の所轄署に相談するようにと云ったのですが、時効ですとこれ以上打つ手は無いのでしょうか?裁判を起こしても勝ち目がないようでしたら、費用までをを溝にすてるようなものですし、泣き寝入りするしかないでしょうか?
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民事的に損害賠償を請求できるか否かについては、No7の方が言われている事で正しいと思います。 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、「損害及び加害者を知った時から」進行し、そこから3年間で消滅します。「行為の時から」20年間でも、消滅します。 これに対し、刑事的に罪に問えるかという公訴時効は、「犯罪行為が終わった時から」進行します(刑事訴訟法253条)。こちらの方は、犯罪行為を知った時点からではありません。 (民事と刑事は別に考えてください) したがって、「15年近く前」に行為は終わっているが、それらの事を知ったのが3年以内だというのでしたら、刑事的に罪を問うのは困難ですが(時効が停止しているような場合もあるので、罪に問える可能性もある)、民事的損害賠償請求は可能だと言えます。 早急に弁護士に相談されることを御勧めします。
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- tom1102
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こんにちは。 No.4の方のおっしゃっていることが正解だと思います。 こういった場合、不法行為(民法709条)による損害賠償請求ができますが、この損害賠償請求権の消滅時効はまだ進行を開始したばかりなのではないでしょうか。 一般の不法行為の場合は、その行為時より消滅時効が進行を開始しますが(他の方はこれを前提にしていると思われます。)、損害あるいは加害者がその時点で判明していなかった場合には、民法724条が適用されるので、「被害者又は其法定代理人か損害及ひ加害者を知りたる時より三年間」が経過することにより、はじめて消滅時効が完成します。ただし、「不法行為の時より二十年」という除斥期間も規定されていますので、これを過ぎている場合は手遅れです。 popo3106さんの文面からすると、損害を知ってから3年は経っていなそうですし、ローンを払い終わってから20年も経っていなそうなので望みはあると思います。 ということで、ぜひ早いうちに弁護士などに相談することをお勧めします。 参考条文-民法 第七百九条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す 第七百二十四条 不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ加害者を知りたる時より三年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す不法行為の時より二十年を経過したるとき亦同し
お礼
回答をありがとうございます。 一応の望みを持って、義両親に法律相談に行かせたいと思います。
- o24hi
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消滅時効のためには、次の3つのいずれかの要件が必要です。 1 請求 「裁判上の請求」をすることです(民法149条)。訴えの提起がされた時点で中断が生じますが(民事訴訟法147条)、その訴訟が却下又は取下(棄却)の場合には中断はなかったことになります。 2 差押、仮差押又は仮処分 時効の中断に関するいずれの立場からも中断の効力を認めるに十分な行為です。 3 承認 債務者が自己の債務の存在を認める行為です。 「1」「2」されていないようですし、「3」は相手が認めないでしょう。 それと、時効が過ぎていれば、中断のしようがないんじゃないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 最初から弁護士が出てきたことからしまして確信犯ですから、「債務の存在」を認める方向には行かない気が致します。 せめて10年早く「1」「2」を行っていれば、解決の道筋も立てられたでしょうに。ここ数年近隣の(暴力や騒音)トラブルをTV等でもよく見るようになりましたが、まさか隣人による詐欺とは!お互いにお年寄りで一生身動き取れそうも無いのに!愕然とします。
- w0440
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消滅時効の中断が適用出来ると思います。
お礼
アドバイスいただき、ありがとうございます。
- gamasan
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えっと法には素人ですが テレビで知り得た知識で 応用できそうなものがありますので 一度専門家に 相談する事をお勧めします 例題 40歳くらいになった同窓会で 中学の時自転車のタイヤをパンクさせた(いたずら) を告白された それまで被害者は 釘でも踏んだのかと思い 誰かがやったとは思っていなかった というものがあって 犯罪行為を知りえた時点で 時効の時計が動き出すので その気になれば罪に問える(器物損壊)というものでした 数百万も余計に払って全然気がつかないってのも どうかと思いますが 僅かながらも可能性は残っています もしかしたら記憶違いで 刑事はだめでも 民事なら弁償(弁済)は要求可能ということかも しれません。 私なら 名誉毀損覚悟で近所に言いふらして そこに住めなくしてやりますよ そんな奴。
お礼
はい、「数百万単位の金を余分に支払わされた事に対して、気付くのが致命的に遅すぎる。」これに尽きますね。私文書偽造の時効・7年でしたでしょうか?せめてその位で気付いていれば・・・。この隣人とは子供同士が同級生で、同時期に隣同士の物件を購入する際に、諸費用等も書面すら交わさずに貸した経緯があるそうで、あまりのルーズさ(人の良さ?)に付け込まれた感があります。同時期に同じ不動産会社から購入しているので、(本来払えそうも無い人に買わせる為?)詐欺的手法を入れ知恵したのはそちらでは?との疑問が湧き、義両親もその会社を訪ねたようですが「何の証拠が?」という対応だったそうです。 回答ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 刑事問題の時効(お金に関するやつだけですが) ・3年から5年 単純横領罪 背任罪 信用棄損罪 業務妨害罪 贈賄罪 私印偽造罪 私文書偽造罪 ・7年 業務上横領罪 詐欺罪 恐喝罪 有価証券偽造罪 ですから、15年ですと時効になりますね。 では、時効期間が過ぎると、もう絶対請求できないのかと言いますと、請求してはならないとは、民法のどこにも書いてありません。 つまり、時効の期間が経過したものについては、相手が時効を主張するのもよし、時効の利益を放棄して払うのもよし、とするのが、わが民法の考え方です。 世の中には、たとえ時効を認識していても、払うべきものは払うのが道理だとして払ってくる人もいるにはいます。ですから相手によっては、請求することに意味がある場合もあります。 ただし、今回の様に、相手が初めから、時効の援用を強く主張しているなら、裁判をやっても負けるでしょうから諦めるしか無いと思います。
お礼
最初から弁護士が出てきたことからしても、確信犯のような気がしております。このことで興奮して、義両親が思いも付かぬ行動に出ないかとそちらの方も心配しております。手を出した方が負けですしね。 私の取り越し苦労であればいいと思うのですが・・・。 回答ありがとうございました。
- 9ma
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あくまでもご参考にしてくださいね。 時効が成立していれば、お金は戻ってきません。 しかし、なぜそのようなことができたのかについては、明らかにしていた方がよいと思われます。住宅ローンでしたら、恐らく隣人の家も担保に入っていたと思いますが、そうなると、借入人であるお義父さまとの関係はどうなっていたのでしょうか。隣家の名義もお義父さまになっていたのでしょうか。 おっしゃるように、銀行もなぜそのようなことができたのか、不思議です。 お金は戻らない可能性がありますが、不明のままにしておくことはできないのではないでしょうか。
お礼
そうですね。被害者の義両親の心情としては、別居の子供さん達に訴えたい気持ちもあるようですが、実際には無理だろうことは承知しています。 長年付き合いがあっただけに、義両親は感情的になり、そのお宅の前で「詐欺師!」などと喚き散らして近所迷惑になっているようで、なんとも言い難い思いです。 消費生活センター・市の無料相談・最寄の所轄署と相談できそうな所には、話をしに行くように言い聞かせております。 ですが、書類1つ作らず同じ方に金銭を貸していた(多分高利です。)とこを聞き及んで、可哀想ですが自業自得でもあるなと思ってしまいました。 余りに世間知らずで、ルーズだと付け込まれたのでしょうね。 回答ありがとうございました。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
この質問だけでは経緯がまったくわかりませんので回答しようがないと思いますが。 ふつうはそんなことができるとは思えませんが。 ただ、住宅ローンの書類は公文書ではないと思いますが。
お礼
公文書ではありませんね。失礼しました。この話には伏線がありまして、それ以前にも同じ方に念書・覚書なしでお金を貸したことがあるとのことです。(多分高利で・・・。) その時は、返してもらえたそうですが・・・。 私自身、書類も無しに長年の隣人とはいえ多額の金銭を貸す神経が理解し難いです。 又そのような感覚だから、付け込まれたと云えそうです。 普通そんなこと出来ませんよね。 回答をありがとうございました。
お礼
お答えいただきまして、ありがとうございます。 はい、刑事的に罪を問うのは無理でなのでしょう。 民事で争ってどのくらいの勝ち目があるかを相談に行ったようですが、数百万が懸かっているのに、目先の小金が惜しいのか今ひとつやる気の問題が・・・。 ですが、今なんらかのアクションといいますか、意思表示をしておきませんと隣の土地が売りにでも出されようものなら、また一騒動起こしそうですので・・・。市の法律相談でも、「弁護士の名前で内容証明郵便を送るくらいのことはできます。」と言われたようですが、やらないよりは良い位の気休めなのでしょうか。