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アルバイトの解雇には手当ては無いのですか?

私は洋服販売のアルバイトをしています。 昨日8/26に「今月でお店を閉めますので辞めてください」 と言われました。 会社自体がつぶれるわけではなく、出店しているお店だけを 閉店するようです。 それにしてもいきなりのことなので、次のアルバイトとかも 急には見つかりそうにもありません。 この場合「手当て」のようなものは無いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

経験者です。(支払ったほう) 規律を乱す(仕事中に平気でタバコを吸う、不平不満ばかり言う)アルバイトが再三注意したにも関わらず、お客様に迷惑を掛けたので辞めてもらったことがあります。 早速、労働監督署にいったらしく、しっかり解雇予告手当ての支払いを命じられました。労働監督署はこっちに非があるように言っていたらしいです。 さっさと縁を切りたかったので支払いに応じましたけど。 退職したあとも1年程、いろんな噂を流してくれたのでこっちが損害賠償請求したかったくらいです。 hiro20002さんの場合も労働監督署に行けば支払命令が監督署から行くと思いますよ。但し、人間関係は悪くなるかも? 今後付き合いがなければ請求するのが正当の権利だと思います。

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  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.4

質問者さまが勤務先に「雇用期間を定めない契約」でアルバイトに行っていた場合には、このケースでは、使用者は質問者さまに対して解雇予告手当を支給しなければいけない義務があります。30日分の給与の60/100を支給しなければいけません。4日前に予告しているので26日分の60%になると思います。 もし、この解雇予告手当を支給されなかった場合、所轄の労働基準監督署に訴え出るといいと思います。不支給は労働基準法違反の刑事事件になりますので、支給に応じてくれると思います。

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回答No.3

アルバイトでも30日前が原則です、 それが無理なら30日分の支払いを求むことが 出来ます、 ややこしいけどね、いろいろ ご参考までに↓URL

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/yksoudan/yosikun259.html
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  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

雇用契約に明記してない限り、そのような手当はないのではないですか。 また、アルバイトでしたら、そのような手当はなくても、普通の範囲ではないでしょうか。 しかし、契約を離れて、数日前にいきなり店をたたむという連絡をするのは、やや配慮が不足するように思います。一緒に働く仲間として、もっと前広に連絡があっても良かったのではないかと思います。

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回答No.1

そういう保障が何もないのがアルバイト。 って感じもしますけど、 会社が倒産したわけでないのであれば 別の店舗でアルバイトできるよう 店長に相談するのがいいと思いますよ!!

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