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アルバイト 解雇。

学生です。 1月9日にバイト先から、不景気で会社が苦しいし明日からやめてくれといわれ、拒否しました。 来月までの1ヶ月分の保障をしてくれといったら、働いてないのに1ヶ月分の給料は払えないといわれました。 で、2月10日まで働くのであればいいといわれ、働くことになったんですが。。。 また翌日、急に店長から違う店舗にいってくれ!!といわれました。 そこには既にアルバイトがいて そのアルバイトの人が休みの時に入って!!と急に言われ、いつももらっていた給料がもらえない可能性が出てきました。 2月10日まで働いてもいいよ!!って言われた時にはそのような ことは言ってなかったに急に言われました。 この場合は前もらっていたのと同じぐらいの給料はもらえないのでしょうか? 知っている方は教えてください。。。 困ってます↓ ※働く時には時間帯、休み、いつまでというような書面は一切もらっていません。ほとんどが口頭に曖昧に言われました。

みんなの回答

  • nyon-tan
  • ベストアンサー率15% (58/381)
回答No.5

>労働基準法ご存じでしょうか? 知ってる経営者だからね 社会通念とか常識ってわかる?

noname#85678
noname#85678
回答No.4

ここで回答者と議論するより、 管轄の労基督署へ相談しましょう。

pmx_2005
質問者

お礼

労働監督署に相談してみます。 ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> そのアルバイトの人が休みの時に入って!!と急に言われ、いつももらっていた給料がもらえない可能性が出てきました。 会社の都合で仕事に出なくて良い事になっている日については、休業手当として、いつももらっていた給料の6割を請求できます。(労基法第26条) 会社がすんなり支払いに応じるかは、大いに疑問ですが…。 会社の都合で出社しなくて良い事になっている言質を取って下さい。 > ※働く時には時間帯、休み、いつまでというような書面は一切もらっていません。ほとんどが口頭に曖昧に言われました。 相手が書面を出してくれるまでボーッと待っている必要は無かったです。 こちらから請求すれば良かったですし、必要ならこちらで2部作成してサインと印鑑を貰うような方策もありました。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

pmx_2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に参考になります 労働者支援団体へ一回相談してみます。 本当にありがとうございます。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.2

世間ではアルバイトなんて簡単に自己都合でホイホイやめるので 世間一般じゃそんな軽い扱いしかされなくなったので 恨むなら店長じゃなく、そういうことをする他のフリーター恨みましょう

pmx_2005
質問者

お礼

個人的コメントはいらないのです。。。 知っている方に教えてもらいたい。

  • nyon-tan
  • ベストアンサー率15% (58/381)
回答No.1

社会通念上ってのはありますが アルバイトの扱いってそんなもんですよ >2月10日まで働いてもいいよ!! って貴方がゴネたからしかたなく言ったんでしょ? 即効クビでもいいものをなんとかしようとしてくれたんですよ

pmx_2005
質問者

お礼

労働基準法ご存じでしょうか? http://www16.ocn.ne.jp/~janssen/roudoumonndai.html