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贈与税で
共働きで片方だけのローンを組み片方だけの名義にすべてしても共働きは共有でローンを返していくとみなされて贈与税がかかると聞きましたがそうなんですか?
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>すべて夫の名義にして夫のローンで私に収入があっても贈与税はかからないのですよね 何度も聞かれていますが・・・ bi-ba-さんは返済を行わないのですよね? 旦那さんがローンを返済するのですよね? bi-ba-さんの収入は生活費となるのですよね? ローンの負担を旦那さんがしていると言うことで間違いはないか、ということです。 もう一度書きますが、 「購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずる ことがあります」ので、お間違いなきようお願いいたします。 旦那さんが所有権登記し、ローン返済を行っており、bi-ba-さんの収入は生活費その他で消費して いるのであれば、贈与税の問題は発生しません。 ただし、これを逆手にとって不動産名義を旦那さんの所有とし、ローン返済も実際は二人で返済して いるにも関わらず、旦那さんが返済しているように見せかけるなどの行為の場合には、 贈与の問題が生じることになります。 bi-ba-さんの詳しい説明もありませんし、文章ではどのようにも解釈できてしまいますので、 ひょっとしたらこのようなことを考えているかも知れませんよね。 従って、ご自身で読解されて判断して下さい、と言うことになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4411.htm にもありますから、何度も読み返して下さい。 どこにも「妻に収入があれば収入に応じて認定課税する」なんて書いてないですよね?
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- Richard5
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>(3)共働き夫婦の収入で購入された場合は・・・ とありますが、これはどこに書いてあったのですか? 書いてある内容を聞いたのではなく、書いてあった「ところ」が知りたいのです。 それが国税庁のタックスアンサーなのか、専門書籍なのか、それとも単にホームページなどに 書いてあっただけなのか。 ホームページの中には正しく記述されていないものも多く見受けられますので。 この文章の書き方を見ると、少なくともタックスアンサーではありませんし、税理士等が書いた 書籍とも思えません。 なぜなら、贈与と言うものをよく知っている方が「夫婦それぞれの所得比により、按分計算でローン を返済しているものとして扱われます」と記述することはあり得ないからです。 従って、この記述は間違っています。 正しくは 「購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずる ことがあります」 となります。 要は資金の負担割合に応じて所有権もそのようになっていれば贈与税の問題は生じないのです。 どんぶり勘定だからといって「所得に応じて課税して良い」ことにはならないのです。 当然ですが、ご自身で所得に応じて申告することは、それが正しければ可能です。 他に預金の動きや、資金の流れで課税するのが正しいのであって、認定課税なんて出来ません。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。これは贈与税で検索してみつけたものです。 では、すべて夫の名義にして夫のローンで私に収入があっても贈与税はかからないのですよね
- mukaiyama
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>片方のは生活費でローン返済をしていないといっても… 口で言うだけでは、貴女の都合のよいように聴いてもらえるとは限りません。 ですから、家計簿を付けておいて、いざというときには家計簿を見せるのです。 ・主食費 30,000円 ・副食費 30,000円 ・衣服費 20,000円 ・化粧品 10,000円 ・・・・ 35,000円 ・・・・・・ ・貯蓄 50,000円 ・ローン 91, 000円 というようにです。 当然、ご主人の分も同じように付けておかねばなりません。ご主人のローン分は、本当に銀行に支払う分から、貴女の 91, 000円を引いた額とし、つじつまを合わせておきます。
お礼
詳しい答えありがとうございます。しっかりと家計簿をつけます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>必ずしも所得割合でなくてもかまいません… とわざわざ注記があるのですから、どんぶり勘定をしなければよいのです。 家計簿をきちんと付けて、ローンの名義人でないほうの支払いは、月額 9万 1千円以下に抑えるのです。年間 110万円までは基礎控除の範囲ですから、仮に贈与とみなされても、贈与税は発生しません。
補足
私は正社員なので月額9万以上になります。そうなったら贈与税を払わないといけないのでしょうか?片方のは生活費でローン返済をしていないといってもだめなんでしょうか?
- Richard5
- ベストアンサー率85% (91/107)
>共有でローンを返していくとみなされて 「みなされる」という規定はありませんが、どこで聞いたお話しでしょうか? 例えば、夫名義の不動産で、夫名義の借入金を妻が返済しているのなら、可能性はありますが、 これは「みなす」も何も、贈与の意思(事実)があれば課税されるということです。
補足
(3)共働き夫婦の収入で購入された場合は、借入金の負担割合を明確に 借入金の負担割合については、それぞれの所得から実際に返済できる範囲で明確に区分し、返済事実が証明できるようにしておきましょう(必ずしも所得割合でなくてもかまいません)。 仮に住宅ローンを夫婦どちらか一方だけで組み、共働き夫婦の収入によって共同で返済している(ドンブリ勘定)場合、贈与税のうえでは、夫婦それぞれの所得比により、按分計算でローンを返済しているものとして扱われます。もしそれが持分割合と違う場合には、その差額がその年の返済金の贈与があったものとみなされ、面倒なことになります。 と書いてありますが、一方の名義でローンも一方が払っていっても結局贈与税はかかるんですか?
お礼
何度もすみませんでした。ありがとうございました