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相続時精算課税適用しても、最終的にも非課税のままでしょうか?

この度、分譲住宅を購入することになり、資金内訳は下記のようになります。 ・物件価格(諸費用すべて込み):3400万円 ・自己資金:200万円 ←そのまま貯金しておきます ・父親65歳からの援助:1300万円  ・住宅ローン:2100万円 父親からの援助については、今回1300万円もらうかわりに、両親の死後は 残りの財産は全て弟が相続するという条件で出してもらいます。 (ちなみに弟との2人兄弟で、実家は弟が継いでいます。両親は共に健在です) このような場合、親からの1300万円に「相続時精算課税制度」を 適用すれば、今回だけでなく最終的にも非課税のままで済むのでしょうか? それとも最終的には相続税などで課税されてしまうのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

「相続時精算課税制度」というのは、その名の通り、相続発生時に課税関係を 精算するということです。 ですから、当然相続時に課税が行われることになりますよね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm ここにあるように、「相続時精算課税制度」を利用した財産も相続財産に 含めて計算を行います。 計算式に当てはめてみて、基礎控除以下であれば相続税はかかりません。 なお、今回の親からの1,300万円だけで相続税を計算することは出来ません。

shigecho
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 計算に当てはめて相続税を算出してみようと思います。 (多分そんなに財産はないと思いますが・・・)

その他の回答 (1)

noname#150332
noname#150332
回答No.2

相続時精算課税制度は所詮課税の繰り延べに すぎません。 相続時と今回受け取った財産の合計で 非課税枠に入っていれば最終的に 非課税のままです。 文面からするとおそらく・・ ご両親の残りのお金は1000万以下ですよね。 実家の土地、建物の価格がそれほどで なければ最終的に非課税と考えて よろしいと思います。

shigecho
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 親の土地が田んぼや畑など割とあるのですが、相続時に どういう計算になるか調べてみようと思います。 残りのお金については、仰るとおりです(笑 ひたすら親には感謝感謝です。