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このような事をネット上(ブログ等)で書くと法に触れる?

法に触れると言うか、名誉毀損関係なんですけども 例えば、料理屋の飯が美味くなかったとか、 サービス業のお店で対応が著しく悪かったとか とかをインターネット上で公表しても問題ないのかなぁ? と思い質問させて頂きました。 事実に基づいた事だから問題ないのではないかと当人は思っていたりします。

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.5

 本件の場合は、侮辱罪(刑法231条)というよりも名誉毀損罪(同法230条)の問題だと思いますけれども、名誉毀損罪は「事実に基づいた事」を言った場合に成立します。「事実だから無罪」ではありません。(事実でな無い場合が侮辱罪)  また、名誉毀損罪は確かに親告罪(同法232条)ですが、親告罪というのは、相手方が告訴しなければ検察官が起訴できず、従って罰せられない犯罪という意味であって、違法で無い訳ではありません。警察は逮捕・取調べが出来ますし、その間に相手方に告訴するよう説得することも自由。もちろん、相手方が告訴すれば、最悪の場合は懲役刑。  ただし、名誉毀損罪は、言ったのが「公共の利害に関する事実に係り」「目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」で、内容が「真実であることの証明があったとき」は、罰せられません(同法230条の2)。(証明に失敗しても、十分な証拠が揃っていた場合も、違法性が無いということで罰せられません)  したがって、この三つの要件を満たし、証明できる・或いは十分な証拠が有ると言う事なら、公表しても構わないと言えましょう。  まあ、相手方を陥れるつもりではなく、今後別の人が同様の不愉快な目に遭わないように「こういうことも有るから気をつけて」と警鐘を鳴らすような意味で行うのなら、相手方の名前は匿名にして公表しては如何でしょう。そうすれば、特定の「人の名誉を毀損」したことにならず、名誉毀損罪の構成要件に該当しなくなります。(ただし、誰だか解かっちゃう匿名は駄目)

noname#14334
noname#14334
回答No.4

たいていの人は他人に知られたくない恥ずかしい事実がありまして 質問者さんにも仮にそのようなことがあるとして その恥ずかしい事実をどなたかが多くの人に言い触らした場合、 「事実に基づいた事だから問題ないのではないか」と思いますか? 料理屋やサービス業のお店の社会的評価が下がるようなご質問のような行為は 事実であれば、あなたが感情を入れていないと思っても 名誉棄損罪に、事実でなければ侮辱罪になる可能性があります。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.3

親告罪なので相手が侮辱罪として告訴しないかぎり合法です。あとは裁判所が判断する問題でしょう。 ちなみに侮辱罪は、内容が事実でも成立します。 しかし、危険を犯さなくては言論の自由は守れないでしょう。こう言った力関係の緊張のなかで権利と言うものは維持されるものなのです。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

事実だけを客観的に記載する分には何も問題はないでしょう。 高級すし屋のワサビが粉ワサビだったとか、 お冷やが水道水だったとか、 ざるそば大盛りを注文したらできるまで15分かかったとか。 ただし、感情を混ぜてしまうと微妙です。 そして、客観的な事実を骨抜きにして批判感情で埋め尽くすと、それは名誉毀損になるでしょう。

  • tibareiko
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.1

専門家ではないですが、そういうことは当事者同士の間で示談することとなっていると思います。 ですから、不特定多数への情報公開の権利を個人はもたないのではないかなぁ・・・

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