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許可有りでも、悪評判を口コミへ書き込むと名誉毀損?

ある店のサービスを利用した所、ひどい目に会いました。 そこの店長にクレームを入れた所、 謝罪するどころか開き直られ、あげくの果てには 「うちの悪口を他で言いふらしたいなら、どうぞやって下さい。 ネットに書き込んでもらっても、そんなの一向にかまいませんよ。」 とまで言われました。 そこまで言うなら、と一瞬思いましたが、 やはり店の名前や個人名が特定されると、 名誉毀損や侮辱罪等の、法に触れるのでしょうか? 誹謗中傷や悪口ではなく、あくまで、 「ここの店を利用したら、こういう対応をされ、不愉快だった」 という「本当にあった事実のみ」を、書き込んだ場合なんですが。 挑発にのってトラブルのも面倒ですし、言った言わないの話です。 まぁ本当に書き込むつもりもないのですが。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

一般論としてですが、それが個人的な法益を 守る趣旨の犯罪なら、被害者の同意があれば それは原則、犯罪にはなりません。 窃盗で、被害者がどうぞ、持って行ってください と言えば、犯罪にならないと同じです。 ただ、この事例の場合はいくつかの問題点があります。 1,その同意が真意であったかどうかです。  冗談とか、売り言葉に買い言葉で言った場合も  あります。  これは、四囲の状況を社会通念に従って  判断することになります。  例え、真意であっても四囲の状況を社会通念で  判断して、名誉毀損になる場合には、それは  未遂になります。  ただ、名誉毀損は未遂を罰しません。 2,その店長の権限如何という問題点もあります。  その店が個人営業で、店長が店の利益の処分権限  を有している場合には、名誉毀損になりません。  しかし、チエーン店などの場合は、店長の同意は  意味を持ちませんので、  この場合には名誉毀損になります。 3,殺すと言われて、どうぞ、と応じた場合ですが  その同意が真意であれば、例え殺しても殺人罪には  なりません。  同意殺人、という犯罪になります。  傷害の場合は、複雑な問題になります。  それが例え真意に基づく場合であっても、目的が  違法なら傷害になる、とするのが判例です。

  • fukujin
  • ベストアンサー率72% (243/337)
回答No.3

サービスを利用し、不快に感じたことについて 本当にあった事実のみを書き込んだとしても、触法の可能性はあります。 http://president.jp/articles/-/2673より 「内容に公共性がなかったり、目的に公益性がなければ、 本当のことを書いても名誉毀損罪が成立する」 --- ひどい目にあった挙句、 そこの店長にクレームしたら居直られたとくれば、 立腹することもあるでしょう。 チェーン展開するような店舗であれば、 その旨、運営会社の本部に連絡してみてはいかがでしょう。 (独立運営の店で店長が、またはフランチャイズ展開で本部が、  適切な対応をとれないとしたら、救いようがありませんが...) なお、クレームや問い合わせの際には、 感情的にならず冷静に対応するよう心がけてください。 些細なことが、相手をいらだたせ、話をこじらせることもありえます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

名誉毀損は「公然と事実を摘示し」ですから、当然、名誉毀損に当ります。 許可があるとかないとか関係ないです。 殺してやろうか? どうぞ、どうぞ で殺したら殺人罪です。 それと同じこと。

  • expad
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

地元の消費者センターへ訴えてみてください。 私もつい先日、まだ貴殿よりはやさしいケースですが、 商品が粗悪だったにもかかわらず、お店からは「返品を受け付けられない」 と言われた際にその機関に相談し、 アドバイスをいただいたとおりにメールを送って、返金をいただくことができました。 商品・サービスが粗悪であった場合は、親身に相談に乗ってくれますよ。悪質だと判断した場合は、その機関から業者に警告をしてもらうこともできます。

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