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被害者による加害者の氏名公表も名誉毀損になるのですか?

詐欺女に金を騙し取られた男性が、 逃亡したこの女の氏名と顔写真を インターネット上で公開してところ、 名誉毀損容疑で警察に逮捕されました。 確実な犯罪の証拠を持つ被害者であっても、 容疑者の氏名を不特定多数に公表すると 名誉毀損罪に問われるのでしょうか? その一方で、ある講演会の主催者が、 受付の女性から現金を脅し取った 女子大生らの氏名をネット上で公表しましたが、 このケースでは何も法的問題が起きていません。 上記とは対称的に、この講演会主催者の行為が 名誉毀損とされないのはなぜなのでしょうか?

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  • hmcke213
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回答No.2

実際民事でマスコミの報道も名誉毀損に該当するという判決が過去に出ています。(ロス疑惑で検索してみてください) 刑事で訴えてみた人がいるかどうかは定かではありませんが、同じ事実を適示したとしても、マスコミなどの公益を図る目的での公表については例外とされています。(刑法第230条の2) さらにマスコミは「何らかの容疑で逮捕された」という警察発表を報道するのみで、犯罪行為を犯したなどと断定はしませんね。 そういった面からも違いはあるかと思われます。 目的意識も、表現方法も違えば、解釈も違うということでしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人による公表はマスコミによる公表とは違い、 公益を図る目的とは事実上認められないのでしょうか? ちなみに、質問文冒頭の名誉毀損で逮捕された男性は、 「この女に注意!」というようなタイトルで 女の氏名や顔写真を公開したようです。 これは考え方によっては、 同一人による新たな詐欺の被害を防止する観点から 公益につながるという見方もできます。

その他の回答 (3)

noname#78412
noname#78412
回答No.4

No.1のお礼中の疑問への回答 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129418572 マスコミは単なる私人ではなく「社会の公器」であると標榜していますが、実際に行っていることは「社会正義」の旗の下でペンの暴力を振るい続け、プライバシーの侵害や誹謗中傷など不法行為だらけで金儲けをしている悪魔のような存在です。しかし、その情報があることで世の中の実態を我々が知ることができているのもまた事実です。マスコミの実態は、正義とは真逆の「社会の必要悪」であると思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hmcke213
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回答No.3

被害届けを出す=捜査・逮捕するってわけでもないんですね。 告訴状とちがって、捜査の義務は発生しません。 ただ、逮捕されたら自由はないし、被害届け出す手続きをする暇があるのかどうか…ちょっと定かではありませんが、難しそうに思えます。 手続きが出来たとしても受理されるかどうかもわかりません… 事例によりけりなので、やってみないとわからないということなんですが、可能性としてはむしろ低くなりそうな気がします。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 場合によっては個人による指名手配に準じた行為が 事実上黙認される可能性もあるのでしょうか?

  • hmcke213
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回答No.1

名誉毀損罪は親告罪なので、被害者が訴えなければ立件されません。その違いは大きいですよ。 日本では有罪判決が出るまでは推定無罪が保障されているので、それまでに公表する場合は名誉毀損に該当する可能性が高いですね。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 マスコミが被疑者の氏名や顔写真を 容疑者として公表しても 名誉毀損にならないのはなぜでしょうか? マスコミも個人も法的には同じ私人です。

fuss_min
質問者

補足

>名誉毀損は申告罪なので、被害者が訴えなければ立件されません。 そうだとすればこの種の事例では、 詐欺犯が警察に捕まらなかった場合よりも むしろ捕まった場合のほうが、 復讐的に被害届を出されることにより 公開した側も逮捕される可能性が 高くなるのではないでしょうか?

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