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財産分与
公共工事に土地・家屋がかかるため、その補償金を使って、転居しようと考えています。ところが、同居していた義父が半分くらい残る今の土地を離れないと言いだしました。義父も高齢ですし、私たち夫婦は義父と同居の転居を望んでいます。義父を説得するのですが、気にくわないらしく話がこじれてしまいました。現在住んでいる家を20年前に建てたとき、主人が1000万円、義父が2000万円を出していますので、「1000万円をやるから、出て行け」と言います。補償額が3000万円か、それ以下の金額であるならそのうちの1000万円というのもわかります。ですが、補償は6000万円くらい出ると思います。ですからそのうちの1000万円だけというのは…。もめたくはありませんが、どうも納得いきません。 現在の家屋は義父と主人の共同名義です。先祖代々受け継いできた土地も、詳しい配分は調べていないので今はわかりませんが、義父と主人との共同名義だそうです。 やはり私たち夫婦は、義父が言う1000万円しか受け取る権利はないのでしょうか?
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- teinen
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その土地建物の登記はどうなっているでしょうか。 公共工事に伴う用地買収では,登記されている持ち分に応じた補償をします。 土地・建物共に,義父様の持ち分3分の2,御主人の持ち分3分の1と登記されていれば,義父様に4000万,御主人に2000万を補償します。 しかしながら,先祖伝来の土地であれば,土地の登記は義父様名義になっている可能性が高く,その場合,土地に対する補償は全て義父様に支払われます。 建物の登記は,義父様の持ち分3分の2,御主人の持ち分3分の1となっている可能性はあります。その場合,持ち分に応じた補償がなされますが,建物は新築時に3000万であったとしても,毎年価値が下がりますから,その分,減額されます。 つまり,土地の名義が義父様で,建物の名義が,義父様3分の2,御主人様3分の1となっている場合,補償総額が6000万だとしたら,御主人様に支払われる補償額は1000万を下回ります。 まずは,登記がどうなっているか調べることをお勧めします。
補足
回答をありがとうございます。登記について一度調べてみます。この回答で、わからないことが出てきましたので質問させてください。 公共工事に伴う用地買収では,登記されている持ち分に応じた補償をする、と書かれていました。補償額は、登記上の持ち主それぞれに分けて提示されるのですか?またそうならば、最終的に補償は、同一世帯であっても登記上の持ち主がそれぞれで受け取ることになるということなのでしょうか? それとも同一世帯だからと、義父が主人の登記分もいっしょに受け取ってしまうことになるのでしょうか?ちなみに世帯主は主人です。