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複雑な?財産分与
友人から相談を受けました。離婚したいが夫の父親名義の土地に夫名義で家を建てたので自分と子供の相続分があるのか不安だとのことです。家のロ-ンは10年ほど払っていましたが夫がリストラに合いロ-ンが払えなくなり夫の親が残金を完済したそうです。妻である友人はパ-ト勤めで家計を支えていますが・・・
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おそらく夫と離婚して、かつご友人は子供とその家で住みたいんですね。 相続問題は非常にドロドロします。 あえてドライにお答えします。 ご友人の離婚を前提に話しますと、 離婚時に財産分与がされますので、厳密に請求すれば、他の財産もないようですので家の一部の所有権もしくは、家を売却してのお金がご友人のものとなると思います。 土地は義理の父親のものなのでここでは関係ありません。 家屋と土地が欲しいようですので売却を考えないとして、 仮定的に財産分与で家屋の2分の1がご友人のものとなるとします。 この段階で 土地=元義理の父親 建物=元夫2分の1、ご友人2分の1 です。 次に義理の父親がお亡くなりになったとします。 もし元夫にご兄弟がいらっしゃいましたら 知らないですがここでは仮に3人兄弟として 本来、相続権は配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が2分の1、その他2分の1について均等に子供が相続します。 3人なら6分の1の相続権ですね。 すでに配偶者がお亡くなりであれば子供のみが相続人となります。その場合は3人兄弟で3分の1ですね。 その割合で相続分を割り出し、その上で生前贈与など、つまり、生前にすでに相続分をもらっているような分についてはその分を引きます。 10年分のローンを払ってもらったのではおそらくは相続分は生前にすでにもらっていたとして相続できる額は0に近いでしょう。 そう仮定すると土地について元夫は相続分はありません。 もちろん相続財産がたくさんある、他の相続人がいない。となれば話は別ですが。 土地について相続分がなければ当然、その後元夫が亡くなってもご友人の子供にも相続分は回ってきません。 そういう意味では土地についてご友人にもその子供にも相続されないと言えるでしょう。 しかし相続分が一見なくとも遺言で相続されうる可能性はあります。また、遺産分割では法定相続分とは関係なくできます。他の相続人が納得すれば元夫は土地所有権は得られるでしょう。 そうして、土地の所有者がよくて元夫に渡ることになります。 もし、夫が所有権を得れなかったとなると 仮に義理の父親が土地を賃貸借していたなら賃借り権に基づいてその家に住むこともできるでしょうが、もし、お金を払わずに借りている状態であるならば、家の退去を求められれば厳しいことになります。 使用貸借といって賃借り権のような強い権限がありません。 土地所有者から家屋の除去なども請求しうるかと思われます。 もし、離婚して元夫の家族と仲が悪いようでしたら十分ありえるかと思います。 最悪の場合、家を失います。 あくまで最悪の場合ですので実際は全く不透明です。 ご友人と夫の家族との仲など、非常にどうなるかわからない要素があります。 もし離婚して財産分与で家を請求するのであれば、土地について毎月相当の額を義理の父にお支払いし賃借り権を設定することで最悪の場合を回避できるかと思います。 まとめると土地の所有権者に家屋の所有権者が含まない場合(財産分与でご友人が全ての家屋の所有権を得る場合・もしくは財産分与で家屋の一部だけご友人が所有権を有し、かつ元夫が土地所有権を得れなかった場合)もし使用貸借であったなら家を失う可能性があるということです。
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妻は離婚時に財産分与を行い清算します。離婚後は相続権はありません。 夫名義の家があるとのことですから、離婚時に協議しましょう。 土地については夫の親名義とのことですから、 「夫の親」の配偶者(夫の母)、夫、夫の兄弟で相続します。 夫がなくなった場合は、夫の子供全員と「そのときに婚姻している配偶者」が相続します。 離婚した妻は法定相続人にはなれません。 夫の家のローンを夫の父親が支払ったことについては、夫は夫の父親に借金があるとみなされます。 代位弁済の結果そうなったわけですから、直ちに贈与税の対象にはなりませんが、このまま夫が夫の父親に返済しなければ、相続時には夫に対する債権として同じく相続税の対象となることが考えられます。 この場合、夫の兄弟又は母(他の相続人)から夫に対して分け前を要求する可能性があり、そのときに夫の建物に対する現在の持分が100%から減ることは考えられます。 そうすると、その後夫が無くなり相続で子供たちに行くときにも、建物の持分は少なくなるわけです。 この辺はどうなるのかはなんともいえません。 妻にとって一番よいのは離婚時に夫から建物を財産分与として譲り受けることです。 ただ、夫の父親の土地の上にありますので、借地としてなんらかの借地料を支払うなどのことがあるかもしれません。
お礼
詳しい回答有り難うございました。離婚時に建物の財産分与が少しでもあれば子供の教育資金や家賃の足しになると思っていたようですがロ-ンの一部を親に支払って貰ったとなると請求するのはむずかしいようですね。でも、これから友人は大変なので将来子供に少しでも財産分与があればいいと思っています。
- asnaro
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当然の事ですが「相続」は被相続人が亡くなったときに発生します。 また、この件の場合は「土地と建物」はそれぞれ所有者が別個だと思うので、分けて考えるものと思います。 1、夫の父親名義の土地について この土地の相続権は夫の「父親」の奥さんが1/2、友人の「夫」と「夫の兄弟姉妹」が残りを均等相続します。 友人と言う方には土地の相続権はありません。 2、建物について 「友人」が離婚していなければ、その「友人」が1/2、残りをその「子供達」が均等相続します。 離婚してしまえば「友人」に相続権はありません、ただしその「子供達」には均等相続する権利があります。 たしか以前法律の勉強をしたときの記憶ではそうだったと思いますが。
お礼
わかりやすい回答有り難うございました。友人は夫の親から多額の援助を受けたことを心苦しく思っていたし、夫の親名義の土地ですからその家に住む気はありません。 ただ、子供を連れての離婚なので将来その「子供達」には均等相続する権利があるとわかり安心したようです。
- midomaru
- ベストアンサー率14% (13/90)
弁護士ではないので分かりませんが、少しは取れると思います。 しかし、人としてそれは、いかがなものかと思いますよ。 夫の親の土地、夫の親が残りを払ってくれた。普通は夫の親に感謝して、そこを出て行くと思いますが… あんまり汚くやる必要はないかと…
お礼
回答有り難うございました。私の言葉が不足のようですね。友人はその家に住む気はありません。夫の親名義の土地ですから当然です。ただ、子供の養育もしなければならないので・・
お礼
詳しい回答有り難うございます。私の言葉不足でしたが友人は夫の親名義の土地の今の家に住む気はありません。ただ、建物に関しては夫婦で10年支払ったのでその分を少し請求できれば子供の教育資金になると思ったわけです。夫には兄弟もいますので将来今の土地もどうなるかわかりませんが子供に残すことができればいいと思っているようです。でも、これも夫の力?で左右されそうですね。