※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続 正しい土地の財産額について)
相続 正しい土地の財産額について
このQ&Aのポイント
被相続人の義理母が亡くなってから2年間連絡がない中、夫に一方的に財産をもらうというメールが届いた。質問は、土地の評価額についてであり、通知書に記載されている評価額と不動産評価額が異なる場合、どちらが正しいかを知りたい。
義理母の財産は土地と家のみであり、財産分割をする際に評価額を基準に介護寄与分を考慮した額を姉に支払うことができるが、不動産評価額が通知書の記載額の1.5倍以上の場合、家を売らなければ支払うことができない。
現在、家の名義は義理母のものであり、相続手続きはまだ行われていない。相続に関するアドバイスを求めている。
遺産相続について、被相続人の義理母は2年前に亡くなりました。義理の父は10年以上前に亡くなっています。
夫とその姉の二人兄弟なので通常2分割になるかと思いますが、義理母は認知症で夫が介護をしていました。認知症だった為生命保険も支払いが止まっていたり高価なものはなにもなく財産と呼べるものは今、土地と家だけです。今その家に夫と私が二人で住んでいます。
夫の姉は母が認知症になる前から家を出て結婚していましたが今は離婚しています。
介護に関することはなにもせず、お葬式代も一銭もださず、お墓参りやお線香もあげにきません。
今回2年なにも連絡をよこさず先月下旬に一方的に財産はもらうから弁護士を通じて家庭裁判所に申請すると一通のメールが夫にきました。そのメールには返事はしていません。
義理母が亡くなってからこちらから連絡しても話し合うことを避け全く連絡なしの2年間でこういう連絡があり戸惑いがあります。でもこちらでもやれることはやらなくてはいけません。
それで質問ですが、財産が土地と家だけになりますが、
その土地の評価額についてですが、
役所から送られてくる個展資産税の通知書に記載されている評価額と不動産評価額が違うのはなんとなく分かるのですが、家を売らないで財産分割をする場合、評価額は通知書記載のものが正しい額になるのでしょうか。
その額を基準に介護していた寄与分などを考慮した額を姉に支払うことは可能です。
ただ不動産評価額だと通知されている額の1.5倍以上の価格になります。
そうすると家を売らないと払うことができません。
通知書の記載額は約2400万昭和48年築 小規模住宅用地となっています。
現在も家の名義は義理母のもので相続に関する手続きはなにもできていません。
アドバイスよろしくお願いいたします。
補足
解答ありがとうございます。 冒頭の知りたいことはおっしゃる通りです。 >書いてありませんが義母殿と同居していたのでしょうか? そうなら家賃はどうしていましたか?義母殿の名義の家に無償ですんでいましたか? 夫は母と二人で住んでいました。 2年前の12月に結婚式をあげて1月に引っ越しをして3人で住む予定でした。 ですが、引っ越しする前に亡くなられ一緒に住むことはしていないです。 >代償金の算出は時価での計算になりますので、お調べになった不動産評価額になります。 そうであれば、やはり支払うことはできないので売るしかないのですね。。 >・義母殿なきあと、姉と夫で共有している土地・家屋に住み続けているのなら、その分の「家賃(相当額の半分)」も本来姉に払うべきものです。 これは私が払うべきものになりますか。 家賃に相当する額 というのはどのように出せばよいのでしょうか。 こちらも弁護士をつけたほうが、やはりよいですか。