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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後見人をたてた不動産売買契約について教えてください)

後見人をたてた不動産売買契約について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 82歳になる認知症の母の所有する土地を売却しようということになりました。母の介護費用などにあてるためです。
  • 査定してもらった不動産仲介業者に、後見人をたてないと売買できないと言われ、家族で相談の上、長女である私を後見人として申し立てようということになりました。
  • 後見人になっていないのに、後見人として契約することになったが、仲介業者から手続きが遅れた場合は期限を改めるし、選任されなかった場合には契約は無効になると言われた。しかし、司法書士が手続きを進めてくれないため、問題が生じている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
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回答No.3

ANo.1です。 まず、第三者の所有物であっても売買契約は成立します。 但し、それは相手側が契約の相手側に所有権がないことを知らなかった場合です。 今回の場合には、お母様が認知症だということを知っていた。そしてまだ後見人にご質問者様が就任していないということは、お母様の財産である不動産を処分するための権限がまったくないということです。 契約自体の当事者(債務者)はお母様であって、ご質問者様は代理人です。但し法律上の権限がない無権代理人です。 無権代理人と知っていて相手側は契約しているので、最初から実現不可能ということを理解しているということです。 そのような相手側を法律は保護をしません。 そもそも「債務者である私に手付金倍返し」ではなく、「債務者であるお母様に手付金倍返し」でも、お母様は認知症で事理弁識能力が契約時に存在しないので、単独の法律行為はできません。その為の成年後見人ですが、誰も成年後見人ではありませんので、契約は宙に浮いたままであり、手付金請求権云々も宙に浮いたままできます。

myuumin
質問者

お礼

重ねての回答頂きありがとうございます。 母には事理弁識能力がなく、私はまだ後見人ではないので、契約は成立していない状態ということになるのでしょうか?違約金を支払う必要はないということでいいのでしょうか? 不動産仲介業者は、新たに別の契約をしなければ、元の契約が有効だから手付金を倍返ししなければいけないと何度も言ってくるのですが、どのように対処すればよいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kanstar
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回答No.4

ANo.3です。 > 母には事理弁識能力がなく、私はまだ後見人ではないので、契約は > 成立していない状態ということになるのでしょうか?違約金を支払う > 必要はないということでいいのでしょうか? 簡単に言えば、そのようなイメージです。 > 不動産仲介業者は、新たに別の契約をしなければ、元の契約が有効だから > 手付金を倍返ししなければいけないと何度も言ってくるのですが、どの > ように対処すればよいでしょうか? まあ、基本的には弁護士にご依頼されて不動産仲介業者との交渉の一切を委任された方が宜しいかと思います。 先ほどの回答に書きました「法テラス」にご相談された方が宜しいかと思います。

myuumin
質問者

お礼

何度も丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。 法テラスに相談してみます。

  • kanstar
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回答No.1

まず、成年後見人を誰にするか決めるのはあくまでも「家庭裁判所」の職権で決定されます。 つまり、「長女」であるご質問者が必ず後見人に選ばれるという保障はありません。 > 後見人になることを前提として売買契約 って言う契約は、意思表示の合致という形では有効ですが、それでは契約として実行が可能かというのは、成年後見人を誰にするか決めるのはあくまでも「家庭裁判所」の職権で決定ということですから、履行不能契約だと思われます。 まあ、プロの不動産仲介業者や司法書士が絡んでいるようですから、その辺は相手の方がよくご存じだと思われます。 悪質な不動産仲介業者と結託している司法書士に被害遭ったようにお見受けいたします。 では、成年後見制度については、お住まいになっている地域によって成年後見制度を推進している市町村もありますので、お母様がお住まい地域の市町村役場にご相談された方が宜しいかと思います。 また、国が設置した団体である「法テラス」http://www.houterasu.or.jp/ にご相談するかをお勧めいたします。

myuumin
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 契約の特約条項5番目に 一、また、前項の取引期日(9月28日)において、成年後見制度の後見人について、裁判所の決定がなされないとなった場合、本契約は無条件解約とし、売主は預かった手付金を無利息にて買主に返還するものとする。 回答頂いている「履行不能契約」というのは、今回のケースで上記の特約条項があっても、債務者である私に手付金倍返しなどの責任が発生する可能性があるということでしょうか? よろしくお願いします。

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