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広島原爆は無差別爆撃でしょうか。
1945年6月22日「義勇兵役法」が公布。翌23日には「国民義勇戦闘隊統率令」が制定され、本土の国民のほとんどが義勇戦闘隊員として軍の統率下に組み入れられました。 つまり、国内法的にみて、8月当時の広島市民のほとんどが戦闘員であったということになるのですが、国際法的に見て広島原爆は無差別爆撃になるのでしょうか。 法的判断を下したものとして「下田判決」があるのですが、広島市民が義勇戦闘隊員であったことについては一切触れられていません。 なお、広島原爆を正当化しようとする意図はありません。
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すでにお察しのことと思いますが,広島・長崎へ核兵器使用が使用された時,その合法性あるいは違法性を明確に示し得るような条約法上の規定は存在していませんでした. ですからこの問題の解決は当時有効だった国際慣習法によるほかありません.No.5さんご指摘のとおり,1945年の時点でハーグ空戦規則22条,24条1-3項が国際慣習法を反映していたかについては大いに疑問が残ります.(ちなみにthisawayさんがNo.9さんへの補足でおっしゃっていた都市に大兵力がある場合ですが,24条4項に限定的な例外規定があります.) 核兵器使用については,害敵手段としての合法性と,兵器そのものとしての合法性とに区別して考えることができます. 一.核兵器使用を害敵手段の見地からのみ考えた場合.仮に広島・長崎市民のほとんどが本当に戦闘員だったとすると,thisawayさんのおっしゃるとおり彼らの殺傷そのものは違法だったとはいえなくなります.戦闘員殺傷と非戦闘員殺傷の均衡(いわゆるproportionality)が欠けていれば,その結果犠牲になった非戦闘員の殺傷については違法性が生じますが,戦闘員の殺傷自体は合法のままです. 私は件の"国民義勇戦闘隊"が当時の国内法上どのような性格なものだったのかよく知りません.しかし,当時の国際慣習法(1907年ハーグ陸戦規則1条に反映されていました)を見ると,単に政令その他によって軍の統制下におかれ義勇戦闘隊と名乗っただけでその隊員が戦闘員とみなされた訳ではなかったことが分かります.当時,正規軍以外の組織を構成する人員が国際法のいう戦闘員となるためには,責任ある指揮官の命令に服すること,遠方からでも識別可能な標識を着用すること,また武器を公然と携行することなどの実態が必要だったのです.国民,とくに広島・長崎市民のほとんどが義勇戦闘隊員であったとしても,彼らに戦闘員としての実態がなかったのであれば国際法上非戦闘員だったとしても問題ないと思います.こうした前提に立てば,広島・長崎への核兵器使用によってもたらされた非戦闘員の犠牲は均衡を著しく欠いていたといえるでしょう. 第二次世界大戦当時,非戦闘員を対象とした復仇行為は違法ではありませんでした.(実は現在でも,少なくとも慣習法上は,このような行為は違法とは言い切れません.)ただ,広島・長崎の例を見る限り,仮にアメリカが復仇行為と主張したとしても,事前警告がなかったこと,(上記のように)均衡を著しく欠いていたことなどを考えると復仇行為として成立し得なかったことは明らかです. 二.核兵器を兵器そのものとしてみた場合.伝統的に,兵器禁止・規制に関する国際法はそれぞれの兵器あるいは兵器の種類ごとに多国間条約を締結する形をとってきました(もちろん,なかには後に慣習法にその内容が反映されていった条約も多々ありますが).この点で,核兵器使用禁止を規定した普遍的多国間条約が未だ締結されていないことは注目に値します. やはり鍵となるのは国際慣習法,とくに戦争法の諸原則です.国際法の一般原則のひとつに,条約で明らかに禁止されていないことは原則的に適法であるというものがあります.ところが戦争法には19世紀末以来マルテンス条項(Martens Clause)とよばれるものが存在し,これによればそうした適法の推定は人道原則やその時々の国際慣習法に優越するものではないとされています.しかも,戦争法の諸原則は特定の兵器のみに適用される(あるいはされない)ということがありません. 空戦における無差別爆撃禁止は,海戦・陸戦における無差別砲撃禁止と陸戦における無差別攻撃禁止に対応しています.これらの禁止の背景には軍事目標主義があります.さらに軍事目標主義は目標選別の原則(いわゆるprinciple of distinction)に端を発しています.この原則は戦争当事者に対し,攻撃の対象としての軍事目標(military objectives)とそうでない文民・文民財(civilians and civilian objects)とを識別する能力を常に保つことを要求します.もう一つ重要な戦争法の原則は,敵兵を無力化する際,過剰な危害や不必要な苦痛(superfluous injury and unnecessary suffering)を与えてはならないというものです. もともと生物化学兵器の使用が禁止されたのは,細菌や有毒ガスは目標を選別して軍事目標のみを攻撃ことができず,かつ攻撃対象に与える危害や苦痛を必要最小限に留める能力が本質的に欠けているとされたためです.目標選別と過剰加害行為禁止の原則は第二次世界大戦当時すでに成立していました.広島・長崎で使用された核兵器は目標選別能力も,熱化学反応による破壊力や放射能による殺傷能力を制御する能力もありませんでした.したがって,広島・長崎での核兵器使用は違法であったと結論付けられると思います. この結論は国際司法裁判所が1996年に示した核兵器の威嚇・使用の合法性に関する勧告的意見にも合致しています.この意見の中で,裁判所は目標選別と過剰加害行為禁止の原則が兵器一般に適用され(78段落),核兵器には適用されないとする学説はごく限られた少数派であり(85-86段落),そしてこれらの原則は核兵器が初めて開発されたときすでに存在していた(86段落)と説明しています. したがって,広島・長崎における核兵器使用は,当時の国際法に反していたといえると思います.それは二つの理由によります.まず害敵行為として考えた場合,戦闘員の殺傷と非戦闘員の殺傷の均衡が著しく欠けていたということ.さらに,兵器そのものとして考えた場合,目標選別不能・殺傷力制御不能であったため,攻撃対象を軍事目的に限りかつダメージを必要最小限に抑える能力がなかったということです. ご参考までに,ハーグ空戦規則22条と24条1-4項は次のとおりです.(あいにく和訳は持ち合わせておりません): Rules of air warfare (drafted by a commission of jurists at The Hague, December 1922-February 1923) ... Article 22 Aerial bombardment for the purpose of terrorizing the civilian population, of destroying or damaging private property not of military character, or of injuring non-combatants is prohibited. ... Article 24 (1) Aerial bombardment is legitimate only when directed at a military objective, that is to say, an object of which the destruction or injury would constitute a distinct military advantage to the belligerent. (2) Such bombardment is legitimate only when directed exclusively at the following objectives: military forces; military works; military establishments or depots; factories constituting important and well-known centres engaged in the manufacture of arms, ammunition or distinctively military supplies; lines of communication or transportation used for military purposes. (3) The bombardment of cities, towns, villages, dwellings or buildings not in the immediate neighbourhood of the operations of land forces is prohibited. In cases where the objectives specified in paragraph (2) are so situated, that they cannot be bombarded without the indiscriminate bombardment of the civilian population, the aircraft must abstain from bombardment. (4) In the immediate neighbourhood of the operations of land forces, the bombardment of cities, towns, villages, dwellings or buildings is legitimate provided that there exists a reasonable presumption that the military concentration is sufficiently important to justify such bombardment, having regard to the danger thus caused to the civilian population. ...
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- chico-is
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有史以来の戦争と、この戦争が異なるのは破壊力の大きさに尽きると思います。 しかし、東京大空襲も多くの女子供が巻き添えになりました。 軍人だけの戦争は終わりを告げた気がします。武士道や騎士道がなく、勝つことだけが正義ですからです。 無差別が良いか悪いかを除外すれば、無差別でしょう。義勇戦闘隊員に子供は含まれていません。
- HAL007
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無差別爆撃です。攻撃は軍人又は軍事施設に限るります。 当時広島中心地に有った建物は殆どが民間の建物です。 無差別爆撃だからどうなんでしょうか?
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