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原爆と国際法
国際法では無差別爆撃は禁止されています。 国際法的に下の論は成立するのでしょうか? 「日本は、本土決戦に備え一般市民に対しても国民義勇隊を組織させ、竹槍訓練などの戦闘訓練を行っている。したがって、日本国内には非戦闘員は存在しないため、原爆は非戦闘員をねらった無差別爆撃とはならない」
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質問者が選んだベストアンサー
成立しないと思います。 生まれたばかりの赤ん坊や、立つこともままならない病人、体も満足に動かせない老人などは明らかに非戦闘員です。このような人たちを巻き込む恐れのある兵器は国際法に反することになりませんか? 竹槍訓練してたから非戦闘員ではないという論にも疑問は覚えますが・・・着眼点としてはすごく面白いですね。
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- gilfffo
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回答No.2
そんなことは全く成立いたしません!! 竹やり訓練が戦闘訓練のはずがないでしょう。鼓舞させるためです。 原爆投下はアメリカの人種差別と冷戦に備えた人体実験だったにすぎません。 ちなみに法なんてものは非常時には実に当てになりません。最後は大国の良いようにされてしまいます。 残念ながら。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足しましたのでお暇ならご回答ください。
質問者
補足
原爆を使用すること自体がハーグ陸戦協定23条違反であることが判明しましたので、質問を一旦締め切ります. ありがとうございました。
補足
ご回答有難うございます。 私もこのような論は認めたくないのですが、自分では否定し切れなかったので質問してみました。 竹槍訓練にはこだわらないでください。 当時の日本政府は本土決戦に備え「国民皆兵」「一億総玉砕」のスローガンの元、国民義勇戦闘隊の編成を布告しています。男女を問わず子供から老人までが義勇隊に編成され、政府はこの義勇隊に武器を配布し訓練を行っています。 この義勇戦闘隊は非戦闘員にはならないと思いますがいかがでしょうか? 子供から老人までが戦闘員ということは、市街地に住む住人のほとんどが戦闘員となり攻撃対象になるのではないでしょうか? 病人や幼児などを巻き込む恐れもありますが、攻撃目標となる多くの戦闘員と共に生活すること自体が問題ではないでしょうか?