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姑に慰謝料を請求できる基準は
私は結婚してすぐに夫の母(姑)と同居をして、今年6年目になりますが、姑の過干渉の数々に辟易しています。「共稼ぎだからといって家事を手抜きするな」とか、「洗濯を夫にやらせるのは嫁の恥」などと攻撃されます。また子供の教育に関しても「英語なんかまだ早い」(子供は2才)など、何かと干渉してきます。 夫は問題解決に協力してくれないばかりか、姑と一緒になって私を非難するようになってきましたので、離婚を考えています。金額はともかく、請求できるための言動の基準のようなものがあれば教えて頂きたいと思います。 ネットで調べたところ、それは「社会通念上許容できる限度を超えた不当な干渉」である場合だとされていますが、それはどんな基準で決められているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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これという絶対的な基準はありません。 絶対的な基準があるのなら、「社会通念上」なんて言葉使わずに 端的にその基準を示せば済むわけなんで… 「社会通念」自体、相対的な基準なんです。 結局、社会的に見て 「そのくらいは我慢しなさい」 「それは我慢できないよね~」 といえるかどうか… これは言葉だけじゃなく、 干渉の頻度やその言葉が発せられた背景なども考慮されます。 とりあえず、悩みを相談できる友達がいたら、聞いてみたらどうですか? 「社会通念」を判断する1つの材料にはなりますよ、たぶん。
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- nemutyaino
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離婚に際しての慰謝料を請求するおつもりなら、 姑さんに対しては無理です。 離婚は飽くまで夫婦間の問題であり、 その原因が誰にあろうと関係ないからです。 つまり、 今回慰謝料がどうしても欲しいのであれば、 姑さんと結託したご主人に対して請求することです。 それでも、この例だとそう大した額は支払われないと思われます。
お礼
ご回答有難うございます。 友達は同調してくれるのですが、ほんとのところは専門家に詳しくみてもらわないとわからないわけですね。 一度相談してみます。有難うございました。