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社長よりも株主の方が偉い?
「株式会社で一番偉いのは株主」「社長よりも株主の方が偉い」「会社は株主の物」そう池上彰が言ってたような気がします。記憶違いならご容赦を。 だけど、ホントかな?私の感覚だと、株主よりも社長の方が偉いような。。。だって、社長なら経理部長に向かって、「コーラ買って来い!喉が渇いてるんだ、早くしろ!」って言えるじゃん。 株主に出来ることって、株主総会での議題投票くらいなのかと。そんでもって、その議題は往々にして新任取締役の選任とかで「コイツ誰やねん???」って感じのオッサンです。 この株主総会の議題を株主が決められたら、社長よりも株主の方が偉いと思うのだが、多分、社長が決めてるよね。そんでもって、その社長は会社の仕事で出世して社長に就任したわけであって、持株数は無関係だよね。
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- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
株式会社の社長というのは、株主に経営を委託されているという形になります。社長自身が発行株数の過半を所有している場合は経営権を掌握しているわけですから自分の思い通りに動かすことができますが、そうでない場合は何時解任されても不思議ではありません。株式を公開した結果、創業者の社長が株を第三者に買い占められて追い出されたケースはいくらでもあります。そういうことを避けたい会社の社長はいくら会社の規模が大きくなっても公開はしません。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7024/20692)
株主は 社長をクビにできる 社長は 株主をクビにできない もちろん株主一人の力ではできませんけど 多数派になればできます。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12497)
>社長なら経理部長に向かって、「コーラ買って来い!喉が渇いてるんだ、早くしろ!」って言えるじゃん。 これをやると背任です。会社の利益に反する指示ですから。 背任は株主に対して経営陣が責任を追う罪ですから、経営陣=株主の場合、無敵になるんですね。 オーナー社長が独善的になれるのは、株主を兼ねているからです。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2714/13698)
社長は会社を経営する立場、株主はそれで儲けようと投資をする立場、どちらが偉いかは自明です。会社経営にはそれが可能な社長(経営者)が要りますが、株主は金さえあれば誰でもなれる。小生一兆円企業の株を5千株持っていますが、一兆円企業の会社経営なんて逆立ちしても出来ない。社長より偉いなんて夢にも思いません。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
それって、会社によるんですよ。 小さい会社やファミリー企業など株を持っているのが社長やその親せきなどで固めていれば質問者さんの言う通りにできます。 ただ、大きい所や大株主になったりすると他の回答社さんの言う通りクビにできたりできます。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
その社長をクビにできるのは、 出資比率の高い株主という権力者です。
- cse_ri2
- ベストアンサー率25% (830/3286)
株主は、株主総会で多数決をとる必要がありますが、社長をクビにできます。 実際は、株主一人一人の力はそれほどでもありませが、大株主ともなれば話は別です。 日本で、そこまで力を振るう株主は珍しいですが、制度上かなりの力を持っています。
- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2131/8006)
会社という組織は最もお金を持っている人に発言権があります。社長=大株主の場合もあります。社長が他の株主の発言権を封じられるほど株を持っていれば、社長を解任するのは難しいでしょうね。株主が投票で社長を決めるわけですが、社長が大株主であれば、必然的に社長に決まるはずで、別の株主が社長になっても操り人形になるだけです。 株主に雇われているだけの社長も多いですが、それだけ信任が厚いからです。ワンマン社長がまかり通るのは、株主の信頼が厚くて、社長自身も大株主である場合です。お金が無い人が社長になると、株主に振り回されるだけです。 会社によっては、社長が世襲制の企業のように、持ち株数が多くないと社長に就任出来ないと決めてある会社もあります。
株主は、代表取締役を解任する権限が、株の持分にあわせてあります。 なので、50%以上の株を持って居る人(何人がまt待ってでもOK)が、今の社長はやめろ。と動議を発議し、そこで株主の権利行使をすれば、今の社長は退任となります。 また、株主のために会社は、株主配当金を出したり、株主優待などをしたりということをして、株主の安定化をしようとしています。 >この株主総会の議題を株主が決められたら、社長よりも株主の方が偉いと思うのだが、多分、社長が決めてるよね。 いえ。株主総会の前には、会社から、株主総会での議案などを、株主に対して募集していますよ。 また、緊急に必要な役員を退陣させるなどは、株主総会の当日に動議を出すことも可能ですし、臨時株主会を開かせて、そこで役員などの解任をさせることも可能です。 当然それらを行うためには、株の持分が必要です。 一人では足りなければ、持って居る人から委任状をもらって自分の意見として行使することができます 委任を受けるのは、何人からでも構いません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
株主は社長を解任できます。 社長、役員は株主総会で株主の賛成がないと就任できません。