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社長を告訴できるか?
ある会社の100%株主です 実は社長が、いままでやっていた事業を、 違う会社を設立して、その会社へ事業部を根こそぎ持っていき、 新会社で事業を運営しています。 社長を訴えることはできるのでしょうか?
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- phj
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その社長は、株主総会で選任された「取締役」でしたでしょうか。つまり、登記されているかどうかです。 単なる従業員ではなく、取締役であるなら、商法又は会社法で規定される「特別背任罪」該当します。 御社は、質問者様が100%株主ということですので、社長の行動は株主の意向を無視したものであることは間違いないでしょう。 取締役の義務として、業避止義務(356条1項1号[6])、利益相反取引の制限(356条1項2号[7])がありますので、競合する他社を自分で勝手に立ち上げて、それが御社とモロに競合するようなら、その損失に対して賠償責任も請求できます。 社長を訴えればほぼ勝てますが、今すぐに訴訟を起こして、少々の賠償しか得られないなら、その会社が起動に乗るのを待って賠償請求を起こし、乗っ取ってしまうのも一興かと思います。
- hideka0404
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あなたには出来ないと思われます。 弁護士にでも相談して下さい。 30分5250円です。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
あなたがその会社の全株式を握っているんでしょう? それなら臨時株主総会開催を要求して、現社長を解任することです。また会社の事業を別会社に譲渡したというなら、当然取締役会での決議が必要だったはず。あなたが株主なら取締役になってはいませんか? 出席していたら、その場で、賛成しそうな取締役に解任をチラつかせればいい。当然、否決できたでしょう。 あなたに反対する(事業譲渡に賛成する取締役がいたら、即座に解任し、あなたの身内を取締役に就任させればよかったわけです。 なんで今頃そんなことで悩むのでしょう?