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給与変更の手続きについて

株式会社の経理を任されて2ヶ月の初心者です。 先月分から役員の給与を変更しました。 取締役会議事録を作成しましたが、これを社会保険庁に提出するのでしょうか? 厚生年金の標準報酬は7月~9月分を10月に変更届を提出すれば大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • hiko2
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回答No.2

社会保険庁ではなく、社会保険事務所ですね。 話が見えました^^; たいへん失礼いたしました。 議事録の写しを提出するケースは、役員降給の場合があります。 役員が降給によって、月額変更に該当した場合は、議事録の写しの添付が必要となります。 (昇給の場合は、あんまり言われたことはありませんが、念のため、所轄の社会保険事務所にご確認くださいませ。)

megu2270
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 提出先もきちんと把握していなかったとは、本当に恥ずかしいです。 ちなみに、提出期限などはあるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hiko2
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回答No.3

変更届の提出期限については、該当次第速やかに提出しなければなりませんが…10月中であれば宜しいかと思いますよ。 ちなみに社会保険料の納付期限は翌月末日となっていますので、変更後の保険料額を支払うのは11月からとなります。

megu2270
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございます。 先ほど社会保険事務局に問い合わせをしたところ やはり昇給の時は必要なく、降給の時にだけ、10月の月額変更届に添付するように指示を受けました。 まだまだわからないことがたくさんありますが、自分できちんと調べて、理解するよう努力しようと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました。

  • hiko2
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.1

議事録は社会保険庁には提出しません。自社にて保存されておればOKです。(実際これらの議事録が後日必要となるケースは、例えば税務調査等々で役員報酬改定の根拠、証拠を求められた場合等です。) また、変更届の提出については、昇(降)給した月または賃金体系に変更のあった月から引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が20日以上あり、3ヵ月間に受けた平均報酬月額から得られた標準報酬月額の等級と従前の標準報酬月額の等級に2等級以上の差が生じた時です。 (標準報酬月額区分表を参照。例えば、健保等級が「16(260,000円)」から「18(300,000円)」のように2等級の差が生じた場合をさす) (7月昇給の場合) 7月 8月 9月 →10月から変更

megu2270
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 税理士の方から「厚生年金なので、社会保険庁に提出してくださいね」とサラっと言われてしまい、とても困っておりました。前任の方とすぐに連絡が取れず、こちらでお伺いしたしだいです。 本当にありがとうございました。

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