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アルバイト・パートの時給30分単位の切り捨て(マクドナルド)未払いについて
今朝のニュースで、アルバイト・パートの時給30分単位の切り捨て(マクドナルド)未払いについてやってました。 私的には、30分単位切り捨ては、当たり前だと思っていたのですが、 どうやら、労働基準監督署の方にて過去2年分?さかのぼって1分単位で支払わなければならないそうです。 (1)いつから、そうなったのでしょうか? (2)私は、普通の株式会社でパートで勤めていますが、私も頂けるようになるのでしょうか?(過去にさかのぼって) (3)主人の会社は、残業代をカットしたいが為に、主人に役職を付けましたが 役職者は残業代をカットされても、問題にならないのでしょうか?
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No2です。回答追加しときます。 >労働基準法でいう残業とは一日の労働時間8時間を越えた部分をいいます。したがって一日の契約時間が仮に5時間の場合、1時間残業して6時間働いても労働基準法でいう割増賃金対象の残業には該当しません。 そうですね。1日8時間を超えない場合、「残業手当ての発生する残業」には該当しません。 ただし、これは契約によっても違います。契約書に8時間を超えた部分に残業手当をつけるとなっていれば残業手当は発生しませんし、契約時間を超えた勤務には手当てを支払うという契約になっていれば残業手当ては発生します。 8時間を超えない部分について、手当てがつかない契約の場合、労働時間×時給ぶんはもちろん支払ってもらえます。ただ、30分残業して、30分分の時給をもらっているのであれば残業代の請求はできないです。 (3)役職手当については、最近問題になってきているので今後は少しずつ改善していくかと思いますが、 力のある企業から順々に…ですので、一般的になるまではまだ時間はかかるでしょう。 また、中小企業や業績の悪い会社には、労働基準監督所もある程度、裁量権を認めているので、今の時点では支払請求も難しいかと思いますが相談するだけ相談するのもいいかとは思います。 確実に保証されている有休や福利厚生を有効活用してくださいね。制度改善されるまで辛いかと思いますが頑張ってくださいね。
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(1)労働基準法が施行になった昭和22年からです。 (2)もちろんです。まずは、会社に支払いを請求してください。それでも、支払われない場合には、証拠を持参して労働基準監督署に申告すると良いでしょう。 (3)役職者の残業をカットしていいとは、労働基準法のどこにも規定されていません。残業代を支払わない対象者は、労働時間の制限を受けない人になります。制限を受けないということは、出退勤時刻を、本人の自由な意思で決めることが出来ることが原則です。
お礼
>3)残業代を支払わない対象者は、労働時間の制限を受けない人になります。制限を受けないということは、出退勤時刻を、本人の自由な意思で決めることが出来ることが原則です。 ”本人の自由な意思” というのが難しい表現ですね。 誰も、残業したくてする訳ではなくて、あまりにも仕事量が多くて残業になるようです。不景気=リストラ=2~3人分、働かされる。=残業は当たり前。 主人曰く、会社に自分の残業代を請求したら、会社は潰れるそうです。 去年の役職では月に4~5万付いていた残業代が今年は昇進させて残業代カットです。 赤字の為ボーナスもカット、更に社員から毎月2万も給料差し引き。 まったくどうしたら良いのか・・・ 有りがとうございました。
- nioka
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えーっと、これはおそらく労働基準法115条に基づくものだと思われます。この条文によると、賃金の請求権は2年間で消滅時効を迎えます。ということは、さかのぼって2年間までの未払い賃金は請求できるということです。 たしか、すでに退職した人も支給対象だったと思いますが。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 もう今週には円満退社するので、このまま辞めたら、あっという間に2年は過ぎて請求出来ないのでしょうね。 ムカツク会社なら、請求するかも知れませんが、今回勤めた会社は良くしてもらったので諦めます。 有難うございました。
- himeichigo17
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(1)No1さんも書いていらっしゃいますが、法的というよりこれまでの判例などから一般的には15分単位でつけられるものと考えられています。 また、マクドナルドは今回だけでなく、いろいろ問題が多かったようなので労働基準監督署も動いたのではないかと思います。わかりやすいページがありましたので参考にしてください。 http://tamagoya.ne.jp/roudou/160.htm (2)1分単位で支払うというのはNO1さんの言うように マクドナルドの自己判断です。なので、質問者様パート先が対応を変えることにならなければ払ってもらえません。15分以内切捨ての場合はそれほど珍しいケースではないので請求できない可能性があります。またさかのぼれるのも最大2年分です。ちなみに請求する場合はタイムカードの控えがないと残業を照明するのが難しくなってきますので大切に保管しておいたほうがよいです。未払い請求する場合は、このタイムカードを持って労働基準監督署に相談に行くとよいです。 (3)役職者は、役職手当が出て入れば、残業代を出さなくていいという決まりがありますが、それを悪用する会社もあります。最近ちょうど同じようなニュースがありましたのでURLつけときます。他にも研究職など特定の職種には残業代でなくなっています。 http://ratio.sakura.ne.jp/archives/2005/02/27025723.php
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 頂いたURLには、 >労働基準法でいう残業とは一日の労働時間8時間を越えた部分をいいます。したがって一日の契約時間が仮に5時間の場合、1時間残業して6時間働いても労働基準法でいう割増賃金対象の残業には該当しません。 となってますので私の場合、パートなので1日8時間も労働していません。 私との雇用契約内容で、朝9時30~16:30迄となってますので 16:30以降の残業は、例え1時間といえども認められないって事なのでしょうか? さずがに30分、残業すれば30分分、頂いてますので 私の考えていた事は、お門違いな感じがするのですが・・ (3)も、23時間労働させたり、あまりにも酷い状態だったので目をつけられたのでしょうか? 主人の会社は朝は1時間前から働いて、残業は毎日3~4時間の残業は当たり前ですが、中小企業ですし、その程度では目はつけられないのでしょうね。 有難うございました。
- blue_rose
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おはようございます 『監督署からの「指導」があり、日本マクドナルド側がそのように決定した』 ということのようで、法律などで決められたわけではありません。この「指導」には強制力はありませんので、指導を受けた日本マクドナルドがわが、独自に判断して支払うよう決定したようです。 このことが前例となり、大きな企業などが右にならえして、社会的にこのような流れになれば、いつの日か「さかのぼってもらえる」様なことや、法律として定められることもあるかもしれません。
お礼
お早うございます。 なるほど。そうゆう事だったのですね。 税務署にしても監督署にしても、まずは有名所や大手から狙って世に知らしめている感じですね。 ”右へならえ”・・良い事ですが、中小企業にも廻ってくるのはいつの日か?ってところですね。 有難うございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 同じ中小企業でも私の勤めていた株式会社は、結構、有給がちゃんと消化出来ないと、強制的に平日休暇を取らせていたりするのに、主人の会社は全くありません。 ただ、黒字経営しているか、赤字経営なのかにもよるのでしょうね。 主人の会社は、ここ2年赤字経営です。 いろいろご親切に有難うございました。