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【時給切り捨て】一日ごとに時間の切り捨ては違法か?
よく聞く話で時給で働いてる人の場合、1分単位で給料が出るわけではなく、たいてい5分単位とか数分単位でしか出ず、例えば18時が定時だったとして18時4分でタイムカードを打ったりすると4分が切り捨てになるなんてありますよね。 だから定時を1分でも過ぎたらわざわざ5分まで待ってタイムカードを打つアルバイトなんかが問題になったりして。 ただまだ5分単位ならそんなセコいことするなよと言えますが、中には15分単位とか30分単位で計算する職場もあるそうで、30分単位のところだと29分で打つとその30分近くがなかったことになるわけで、それはさすがに酷いと思います。 聞いた話によると、本来この○分単位で切り捨てるというのは一日ごとではなく、タイムカードは1分単位で押させて、もちろん1分単位で合算した総数の端数から30分に満たないものを切り捨てるということでした。 だとしたら、1日ごとに29分までの時間を切り捨てる(30分単位の職場の場合)のは違法なのでしょうか? 29分かける22日分だとしたら638時間、実に10時間半分の時給が失われると言うことですよね。 一日ごとに切り捨てるのは違法なのか、一日ごとにするのか月ごとにするのかは会社が決めて良いことになってるのか? どっちなんでしょう? もし一日ごとに違法と言うことであれば、未払いとして支払ってもらうことは可能ですよね。
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1日ごとに29分までの時間を切り捨てる(30分単位の職場の場合) のは違法なのでしょうか? ↑ ハイ、違法です。 そもそも前提が間違っています。 労働時間は一分単位で計算した給料を払わねば 違法です。 もっとも、これを厳格に守っている職場は あまり多くないとは思いますが。 違法は違法ですから、証拠を揃えて立証できれば 請求することは可能です。
労働時間は、1分単位で算定しないといけないんですが その例外(通達)が、1カ月単位で 質問者様が聞いたとおり、その通りです。 中には、勘違いされている雇い主さんもいて 15分未満を切り捨てていた。 すると 質問者様の言う通り、15分を待って打刻する労働者が現れる。 それを、1分単位で計算するようになると 労働者は、正しく打刻するようになったので 結局は、雇用者の払う人件費が減った。 なんてこともあります。 法律とかには関係なくて 誰だって少しでも払わなければ、徳をする。 そう考えるんですけど それならば、労働者も損をしないように 打刻の時間を調整します。 そんな職場は、どうなのか? と僕は思っていて ひどいところになると、仕事終わってからタイムカードに行くまでに 3分かかる。 なので、3分減らしておく。 とかもあり、びっくりするばかりです。 コチラに証拠、それがあれば未払い分は 使用者側は、払うしかなくなるので 細々と証拠集めから、始めることになると思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
労働基準法で決まっているのは,「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」ということです。その解釈として「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違法ではないとされているのです。 その反対解釈としては,一日ごとに切り捨てるのは違法です。 > もし一日ごとに違法と言うことであれば、未払いとして支払ってもらうことは可能ですよね。 そんなことをしている会社は,払ってくれと言っても払いません。裁判で勝訴して初めて支払うでしょう。