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青色専従者に対する治療費の仕訳は?
お世話になります。 仕訳で分からないことが出てきました。 どうか宜しくお願いします。 1.事業主、又は、青色専従者が仕事中に怪我をした場合の治療費。 (労災保険はありません。) 2.事業主、又は、青色専従者が、経営に役立てるため、簿記検定を受検。 その際の受験料。又は、受験参考書の代金。通信教育代金など。
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1.経費になりません。国保で補てんされない部分が、年間 10万円以上になれば、医療費控除の対象になるだけです。 2.「研修費」「新聞図書費」など。 ただし、申告に簿記検定は必須ではありません。申告のために最小限必要な記帳方法を勉強するための、教材費や受講料は経費になりますが、簿記検定の受験料まで認められるかどうか。故人の趣味の域を脱していないかとも思います。
お礼
1.やっぱり経費になりませんか。 でも、仕事中の事故くらい多少は認めてくれても良さそうなものですよね。 2.なるほど、常識の範囲内と言うことですね。 ご回答有り難うございました。