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行政指導に対する訴訟について
行政法についての質問です 行政庁が事業者に行政指導を行い、その後事業者はその行政指導に従わない恣意を明確に表示したにもかかわらずその後も行政庁が継続して行政指導を行い、それを理由に事業者が現在も継続されている当該行政指導の中止を求めて訴訟を提起する場合、どのような訴訟を提起すべきでしょうか ただし国家賠償請求訴訟以外でお願いします
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- lawconsul
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すいません、書き間違いです。 おっしゃる通り、行政事件訴訟法上の当事者訴訟は、処分又は裁決に関する訴訟に限定されます。 このため「行政訴訟」ではなく、「民事訴訟」の無効確認訴訟を提起することになります。
- lawconsul
- ベストアンサー率63% (48/76)
一般に、行政指導に法的な強制力はなく、処分性が認められませんので、抗告訴訟(取消訴訟)の対象外です。 このため、行政訴訟の無効確認訴訟を提起するのが適当な場合が多いと考えられます。 もっとも、その後の許認可等と結びつくことにより、処分性が認められる場合もあり、この場合は、取消訴訟も可能です。 最判平17.7.15(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52373 )を読んで勉強してみてください。
補足
ありがとうございます 今回の質問はリンク先のような”行政指導であるにもかかわらず処分性が認められた例”ではなく処分性のない通常の行政指導です 無効等確認訴訟については条文を確認したところ、行政処分に対する無効確認訴訟しか提起できないため行政指導の無効を確認する訴訟は提起できないのではないでしょうか
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
こんにちは このような場合、事業者は、行政庁の行政指導が違法であるとして、行政行為の取消訴訟を提起することができます。 行政行為の取消訴訟とは、行政庁が行った行政行為が違法であるとして、その行政行為の効力を争う訴訟です。行政指導も、行政庁が行う行政行為の一種であるため、違法である場合は、行政行為の取消訴訟の対象となります。 本件の場合、行政庁の行政指導が違法である根拠としては、以下の点が考えられます。 行政庁が事業者に行政指導を行い、その後事業者がその行政指導に従わない恣意を明確に表示したのにもかかわらず、行政庁が継続して行政指導を行ったことは、行政庁の恣意的な行政行為である。 行政庁の行政指導は、事業者の事業活動の自由を不当に制限するものである。 もし、これらの点が認められれば、行政庁の行政指導は違法であると判断される可能性が高くなります。 なお、行政行為の取消訴訟は、行政庁の行政行為がなされた日から3カ月以内に提起する必要があります。 また、行政行為の取消訴訟を提起する際には、行政庁の行政行為が違法であることを具体的に主張・立証する必要があります。 以上を踏まえると、事業者は、行政庁の行政指導が違法であることを具体的に主張・立証し、行政行為の取消訴訟を提起することで、行政指導の中止を求めることができます。
補足
ありがとうございます 「行政庁が事業者に行政指導を行い、その後事業者がその行政指導に従わない恣意を明確に表示したのにもかかわらず、行政庁が継続して行政指導を行ったことは、行政庁の恣意的な行政行為である」とのことですが(※すみません、「恣意」は「意思」の誤りでした)、相手方が行政指導を拒否する意思を明確に表示したにもかかわらず継続して行政庁が行政指導を行なった場合、そのときは行政指導に処分性が認められ行政処分とみなされ、本来であれば行政指導に対して取消訴訟を提起することは許されませんが、この場合は行政指導が行政処分でもあるとみなされることにより一般的に取消訴訟が提起可能となるということでしょうか? もしそのような条文か判例(または通説?)があれば教えていただきたいのですが
お礼
ありがとうございます 私も民事訴訟でいけると思いますが模範回答が違っていて(当事者訴訟になってました)モヤモヤとしています また質問させていただくかもしれません この度は誠にありがとうございました