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去年の請求書の処理

個人の青色申告事業者です。去年の12/29分の業務用車の修繕費の請求書(請求書の日付H17年1月20日)が相手先が書類の間から出てきたということで、今日届きました。税込み8,946円です。16年分の修繕費となりますが、今更どうしようもありません。支払は今日しました。今年から消費税の課税事業者となっています。この場合は、どう処理をすればいいのでしょうか。相手先のミスなので、今年の費用としてはダメでしょうか。今年の費用とできるのでしたら、その場合は非課税処理をしなくてはいけませんね。帳簿は税込み処理をしています。困っています。助けてください。

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  • si-basu
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回答No.1

こんにちは  支払った期の損金としてかまいませんので、今年の費用として処理できます。また、今年から課税業者と言うことですが、その場合でも非課税処理をする必要はありません。当期の費用と同じ処理を行って下さい。決算終了時点で手元に請求書があるにも係わらず、支払いも未払金計上も行わなくても、税務上は何も問題はありません。経費の繰り延べ、即ち利益の前受けに対しては、余程の事が無い限り、税務署は何も問題視しません。逆に、来期の費用を前払いとせず、当期の費用として処理した場合は否認され、修正申告する事になります。今回の場合は、前期の費用の計上漏れですので、難しく考えず当期の費用として普通に処理しても良いと思います。

dai5syu22tai5
質問者

補足

どうしたらいいのか分からなくて、困っていました。助かりました。有難うございました。

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