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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求処理について)

請求処理についての疑問と税金処理について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は請求書について疑問を持っており、税金処理についても悩んでいます。
  • 質問者は請求額として18,856円が正しいのか、請求書ソフトを利用して調整することができるのか悩んでいます。
  • 質問者は税金に税金をかけられないと伝えられたため、手書きで訂正するかどうか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

具体的にどんなお仕事の形態でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 >固定額 21,000円… >請求額 20,000円(税抜)… >源泉税額 2,042円… >消費税額(内税) 1,000円… >請求額合計 18,958円… 20,000円(税抜)で(内税)1,000円というのは話が矛盾します。 税抜きなら外税で消費税額を記載しますし、内税とするなら請求額は税込です。 >請求先からの依頼で21,000円に対して、10.21%をかけてほしいとのことです… >これは、税金処理として合っているのでしょうか… 消費税額を外税できちんと区分記載する限り、消費税分は源泉徴収の対象に含めません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >請求書ソフト会社に電話したところ税金に税金をかけることは、できないらしいです… それは、ソフトの問題ではなく、税制度の根幹です。 21,000円という値段設定自体が、2万円プラス消費税千円であることは誰の目にも明かですから、請求書を正しく作成するする限り、消費税分に源泉所得税が課せられることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kanda09
質問者

お礼

追記 請求書について訂正です 顧問報酬 21,000円 小計 21,000円 源泉税額 2,042円 消費税額(内税) (1,000円) 請求額合計 18,958円 でした。事務所内で閲覧する内訳を書いていたようです。

kanda09
質問者

補足

ありがとうございます。 139ページから140ページの 士補、社会保険労務士又は弁理士の業務に関する報酬・料金 の区分でした。 請求書は顧問報酬についてです。 また、個人事務所です。 固定額 21,000円 請求額 20,000円(税抜) 源泉税額 2,042円 消費税額(内税) (1,000円) 請求額合計 18,958円 内税で(1,000円)となっています。 請求ソフトでは 源泉控除区分 :源泉所得税を引く 消費税区分:外税 という設定になっています。 >21,000円という値段設定自体が、2万円プラス消費税千円であることは誰の目にも明かですから、 >請求書を正しく作成するする限り、消費税分に源泉所得税が課せられることはありません。 税制度で決められていることで安心しました。

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