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社員を解雇する時、会社が労基監督署へ提出する書類は?
従業員を解雇する時に労働基準監督署に提出する書類とは一体どの様な書類でしょうか?
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解雇予告および予告手当無しで即刻解雇したい場合,所轄労働基準監督署長の認定を受ければ可能です。 「解雇予告除外認定申請」のことでしょうか? http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=Shousai&tetsuzukiID=09637&id=R4&code=null
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- ben0514
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回答No.1
労働基準監督署へは特に手続きは要らないと思います。 ハローワーク(公共職業安定所)への手続きと混同していませんか? 社員の退職に伴い必要な官公庁への手続きは、 (1)社会保険事務所での社会保険の資格喪失 (2)ハローワークでの雇用保険の資格喪失 (3)住民税特別徴収の変更届 (4)その他許認可関連での責任者であった場合の変更届 ぐらいだと思います。 その中でハローワークの手続きでは、加入時に預かっている雇用保険被保険者資格喪失届と離職票に記載の上、退職願の写し、賃金台帳などを持っていき、手続きを行います。 それとも解雇予告手当の特例を受ける為の手続きのことを聞きたいのでしょうか?