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株の共同購入の場合の相続税
株を親族で共同購入した場合に、名義はそのうち誰か(代表者)の名義になると思いますが、この場合に相続が発生したとき、相続財産の判断は名義人で判断されてしまうのでしょうか? 何か書類を残しておけばいいのでしょうか? 知ってる方いらっしゃったらよろしくお願いします。
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こんばんは。何も書類的な物が無ければそうなってしまうでしょうねぇ‥‥。 書類を残すとすれば、出資金の経緯が第三者が見てもわかるような形で残しておけば (例えば預金振込など)共同で購入したとわかりますから大丈夫でしょう。 しかし、土地など区分訳が難しい財産ならともかく、株ならば分割所有すべきでしょう。 共有財産は相続時にはややこしくなるので、できれば株を共同購入などせずに 例えば、3人なら3人でそれぞれ購入すべきだと思います。 財産がある場合には、各相続人の仲が良くても、相続人の配偶者はまるっきりの第三者です。 よからぬ入れ知恵で争う結果になることもありますので‥‥。 「泣く泣くも、良い方を取る形見分け」そんな川柳をどこかで聞いたことがあります。
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