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相続時に株の買値がわからない場合の問題と解決方法
- 相続において株の買値がわからない場合でも、相続評価額は株価に基づいて決まります。
- 買値がわからなくても相続人は株を相続することができます。
- 株価の変動や名義変更などにより、相続時の株の価値は変動する可能性があります。
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昔買った株の買値がわからない場合 ★回答 一般の上場会社は 信託銀行で記録管理されてる 株券は売買 所有者が記録されてる→今は株券電子化されて裏書がみえんだけ 配当も発生する 相続 あるいは 相続し売却する場合 その履歴により 所定の税金申告すりゃOKよ 個別銘柄により管理する信託銀行がちがうだけ そこに問い合わせりゃ 全部説明して申請書類くれる 未払い配当もあれば くれるはずだ 株の価値が半減??。。。とかは売却履歴がわからない場合の 算出方法 規定で税金申告になるだけあり その場合 実損があると言う意味で言ってると想定する 通常全部わかる・・・・・所有者への移管日と 売買日には誤差がある 株価の誤差 株価は変動多いので極端な場合もアル 売買日 これは売買した証券会社の記録でしかわからん・・・・・通常は両方わかる 税の申告に どの時点の 株価を使うか選択・・・・で差が出る 現行の仕組みでっす ★通常取引では売買時点の株価になるわけでっす 証券会社では 今は秒クラスの単位で時刻 売買履歴は管理されてる
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- f272
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被相続人が所持していることが判明している株なのに何かの事情で相続人が相続できないとか、価値が落ちるとかのことはありません。 上場している株式でも,取引相場のない株式でも相続での評価方法は決められています。買値がわからなくてもかまいません。 気にしているのは株式を売却したときにかかる所得税ではないですか?このときは取得価額を引いた分だけに税金がかかりますが,取得価額がわからない場合には売却金額の5%として計算することになり,損することになるのかもしれません。
補足
回答ありがとうございます。 たぶんそれです、そういえば株券の電子化のころにも 買値がわからなくて困っていました。 売却金額の5%ですかー、実際に20倍になってればいいですが…。 購入時期さえわかれば株価はなんとか調べられそうですが…。 でも当時買ったという証拠がないと、 記憶だけでは証明にならないですよね?
補足
回答ありがとうございます。 おそらく、売ってしまっていいのなら 相続が発生してからより発生前に 株の保有者自身が処分して 現金か預貯金か生命保険にしたほうが 相続人が受け取るのは楽でしょうね? A社に株を持ったままなのか、B社に移管したのかわかりませんが とりあえず所有者が売ろうとしてみれば 何が問題かわかりますよね。