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相続人が1人の場合の相続放棄と贈与による処理方法は?
- 相続人が1人の場合には、相続税がかからない遺産であれば相続放棄が可能です。
- 相続放棄をしたい場合、被相続人がお世話になっていた方に財産を贈与することができます。
- 相手が被相続人の財産を自身の名義にするためには、相続放棄の書類と贈与書の了承書などが必要です。
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#1の回答に疑問点がおおいです。 参考にしないでください。 相続人名義にした物は遺贈はできません。 遺贈は被相続人名義から直接登記する。 #1の回答文で相続人と被相続人を間違えて回答している。
その他の回答 (1)
まず最初に相続人の方が非常に困惑していると書かれてますが、その権利をもらう人も困惑して贈与を受けるかどうか分かりません。 権利を移動すれば必ず贈与税が発生し、また移動に関し複雑な手続きがいるため、そう簡単に贈与を受けるとも思えません。 最初になすべきことはその相手が贈与を受けるか否かの確認です。 贈与を受けてくれるなら、相続人と相手さんとの口約束で贈与契約は成立します。 贈与を受けた相手さんは、その贈与を実現するために二つのやり方があります。 一つは相続人さんからの贈与をそのまま実行することで、これには多額な贈与税が発生します。 もう一つは相続人さんの名義にして公正証書遺言で相手さんに遺贈する旨を決めるひとです。 これは贈与税が発生しません。 多額な贈与税を払って今名義変更するか、遺言書による遺贈により贈与税を回避するかは、相手さんの判断することです。 いま名義変更するにしても金融機関により取り扱いは異なりますので金融機関に聞きませんと手続きの仕方は分かりません。 不動産の名義変更は民事局の通達を見ませんと手続きの仕方が分かりません。 それは当該不動産の所轄の法務局の出張所の担当登記官の判断です。 金融機関及び法務局の回答が来ませんとどのような書類かはわかりませんので、それは贈与を受ける人が調べる事柄です。 かような面倒な手続きをして贈与を受けるか否かは贈与を受ける方の判断です。 このように手続きの煩雑さと税金の発生がありますので、若手の司法書士を見付けこの文書を提示してその司法書士に相談してください。 若い司法書士ならこのような複雑なことも受けてくれるはずです。 日常業務の忙しい司法書士では、相続人さんの所へ行ったり、銀行へ行ったり、相手さんの所へ行ったりすることは拒絶されると思います。 若くて開業まもない司法書士であれば煩雑な仕事でも受けてくれるでしょう。 弁護士ですと多忙なため銀行へ行ったり法務局に行ったりすることは現実無理なので、そうした煩雑なことは全てあなたがやるよう指示されます。 ですので介護施設に気楽に来てくれる若手の司法書士を見付け、一切のことをその司法書士に委任した方が簡単です。