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取締役の退任後の手続について

みなさんこんにちは ある会社の取締役を退任したが、会社登記書類上に 書いてある私の名前をなかなか削除してくれません。 (会社側が担当者がいないのでもうすこし待ってくれといっています。) 話し合いで解決しようと思っていますが、話しあい以外にたとえば自分から法務局へ言って事情説明し、名前を 削除してもらうことは可能でしょうか。それともほかに もっといい方法はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • cmoss
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回答No.2

代表権のない取締役ですね。 取締役の定数を割り込まなければ辞任届けで辞任の登記ができますが、定数を割り込む場合は株主総会を開催して新たに取締役を選任しなければなりません。たぶん、後者のケースでしょう。 法務局では書類がそろっていないと、退任の登記はできませんし、会社の代表者しか登記もできません。 結局、会社が登記申請するのを待つしかありません。訴訟という方法もないではありませんが、そこまですることもないでしょう。 個人会社であれば、平取締役に責任問題が発生することはまずありませんので、もうしばらく待たれてはいかがですか。

tournesol_33
質問者

お礼

なるほど、やはり会社を通すしかないか! 責任を負うのが怖いという意味ではなく、気持ち悪いだけです。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.3

 取締役の退任にはいろいろな制限があります。 例えば、会社の定めた取締役の員数を欠いてしまう場合、次の取締役が選任されるまで「権利義務取締役」というものになり、退任も解任もすることが出来ません。 会社の定めた員数規定がない場合は法定員数となり、3名以上いれば退任することができます。  上記の条件を満たしているのなら、裁判所に申請してその許可を得れば、ご自身で退任登記申請をできます。商業登記法の先例でも認められています。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

取締役退任の挨拶状を作成して、取引先に送ってしまえば、嫌でも手続きするのではないでしょうか・・・。

tournesol_33
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

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