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青色事業専従者給与について
こんにちは。 7月に個人事業の申請をだしたのですが、 妻を経理として、青色事業専従者になってもらおうと思ってます。 月額15万として、年間180万。 会社に入ってるときは、妻の年間所得が、ある程度(100万?)以上 行くと扶養から外れて、保険を自分で加入しないといけないということを聞いたのですが、 国保の場合は、健保と同じような考え方で、扶養から外れることはあるのでしょうか? それとも、国保には、扶養という考えかた自体なく、幾らあげてもよいのでしょうか?
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国保の保険料は世帯単位で計算されます 加入者全員の住民税合計額から保険料の所得割が決まります 所得税の扶養家族(所得が103万円以下)なら住民税が非課税ですから、所得割もその人の分はありませんが、専従者給与を減らせば、その分あなたの所得が増え、住民税も増えるわけですから、あまり意味が無いと思います
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- weiemes15
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> 青色事業専従者給料の所得税は、いつどのような形で、支払いするのでしょうか? 予め提出した青色事業専従者給与の届書の記載額に応じて事業主が源泉徴収することになります 通常は毎月税務署へ納付することになりますが、支給人員が10名未満の場合は、予め申請すれば、半年分まとめてから(7月10日と1月10日が納期限です)納付することができます 源泉徴収税額については下記のページをどうぞ
お礼
ありがとうございます。 完璧?に理解しました。
- weiemes15
- ベストアンサー率28% (232/828)
> これは、所得税のことでしょうか? 所得税も住民税も累進課税です 税率については下記のページをどうぞ 所得税 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 住民税 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_e.html > 青色事業専従者給料にも所得税はかかるのですか? 勿論、かかります その分、事業主の方の所得と税金が減るわけです > 妻の年収が、103万を超えた場合は、妻自身が、国保に加入しなければならないのですか? 国保は所帯単位です 103万を超えても超えなくても、奥さんの分の保険料はあなたの分の保険料と合算されて、あなた名義宛で請求されます 103万を超えると違いがあるのは、住民税が発生するために国保保険料にも所得割が発生するという点です 保険料には所得割の他に均等割、平等割、資産割があり、大抵の自治体では少なくとも均等割と所得割を徴収しています 料率は自治体ごとに異なりますので、お住まいの自治体のウェブサイトなどでご確認ください
お礼
ありがとうございました。 かなり、理解が深まりました。 もう一つだけよろしいでしょうか、 青色事業専従者給料の所得税は、いつどのような形で、支払いするのでしょうか? 青色事業専従者給料者は確定申告をするのでしょうか?
- weiemes15
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> 国保も健保と同様で、103万以下であれば、妻が扶養から抜けず、 > また、世帯の住民税はふえないということですね 確かに1万円かそこら超えただけならそうですね 所得税や住民税の場合、通常は配偶者の所得が103万を超えても配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用になるため、控除額はなだらかに減っていくことになるのですが、事業専従者は配偶者特別控除の適用対象外であることを忘れていました 最終的にどちらが得になるかは、あなたの所得額区分と奥さんの所得額区分との税率差次第ということになると思います 奥さんの所得を103万に留めた場合に比べて、180万にした場合は、奥さんの所得が(180-103=)77万増えて、あなたの所得が(180-103-38(配偶者控除)=)39万減るわけですから、例えばあなたの税率が奥さんの2倍なら、奥さんの税額よりあなたの税額の減少分が上回る、ということになります
お礼
再びありがとうございました。 「例えばあなたの税率が奥さんの2倍なら、奥さんの税額よりあなたの税額の減少分が上回る、」 これは、所得税のことでしょうか? すみません。根本的なことが理解していないかもしれませんが、 青色事業専従者給料にも所得税はかかるのですか? 妻の年収が、103万を超えた場合は、妻自身が、国保に加入しなければならないのですか? 僭越ですが、お時間ありましたら、ご回答いただけたら幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは、扶養の考え方は、国保も健保と同様で、103万以下であれば、妻が扶養から抜けず、また、世帯の住民税はふえないということですね。 すると103万円分の節税にはなりませんか?