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アパート契約について

家賃保証委託契約金についての質問です。 2年前に今のアパートの契約時に連帯保証人2人もいるのに、「家賃保証委託契約金」というものを請求され、最初は断ったのですが、契約が成り立たない、ということで、払いました。 そして、2年たってまた、契約保障期間が過ぎるということで、新たに請求書が届きました。これは払わないといけないものなのでしょうか? 払わないとどういうことになるのでしょうか? 文面には保障期間を過ぎると、保障委託契約金もさらにアップすると書かれています。本当にその通りになるのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

回答No.3

札幌の大家さんからです。 本来入居は属性の高い保証人が保証してくれれば問題なく入居づけができます。 しかし、保証人の属性が低い場合、それも年収が低い場合は入居者様が滞納しても保証を受けることができないケースが多々発生しているのです。 そのような場合に限って保証会社に手数料を払って、大家が万が一の滞納家賃を保証会社から受け取ることのできる入居契約をするというものです。 保証会社の保証制度は契約期間があり、この場合、管理会社もしくは大家さんは2年ごとの更新料を保証会社に支払い、万が一の滞納に備えているので、その分の保証料の請求が来ているのだと思います。 しかし、滞納なく家賃をおさめられているのであれば、入居者様と大家の信頼関係は築かれています。 その場合、管理会社か大家は保証会社との契約を打ち切り、入居者様がこれ以上の負担がないように考慮することもサービスの一環であると私は考えます。 しかし、保証会社としては滞納なき優良な入居者様との契約は維持し、その分の手数料で利益を確保したいのが本音で、管理会社や大家に契約を切らないように働きかけるのはこの商売の基本です。 保険の考えと同じなのです。 たとえばそれなりの収入アップ、保証人の収入が改善されているのであれば、それを交渉理由に保証会社の契約を打ち切ることは十分可能と思います。 あくまでも交渉次第と私は考えていますし、私も入居者様の収入と保証人が確実ならば保証会社の契約は打ち切る方向で調整しますよ。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 「家賃保証委託契約金」  この名称が良くわかりませんが、質問者様が『連帯保証人2人もいるのに』と言われていることから推察して保証会社の保証料と思います。  質問者様も、連帯保証人と保証会社の保証を同列にお考えのようですが、大家にとっては似て非なるものです。  連帯保証人様も滞納事故のような場合に代わってお支払い頂きますが、一般に大家や管理会社が連帯保証人様に滞納分のお支払いをお願いするのは滞納が2、3ヶ月くらいに及んでしまい、居住者様が支払えないと考えられた時です。  また、退去をお願いする場合も、連帯保証人様は“必死?”に居住者様を“説得”するのが精一杯で、中には『知りません!』『払えません!』などと言う保証人もおり、実際は頼りない限りです。結局居座られれば大家は明渡しの訴訟をするしかないのです。  しかし、保証会社の場合は、半月(私のところの場合)遅れると事故連絡しなければなりません。しないと免責になってしまいます。『待ってください。』『待ちましょう。』はできません。連絡すれば保証会社が立替て振り込んでくれ、保証会社は居住者様に請求します。一応6ヶ月まで保証してくれ明け渡しまで保証会社がしてくれます。  そのようなわけで、保証会社とは、本来、保証人様がしっかり責任を果たしてくれれば要らないものですが、そのようなわけで、滞納しても居住権を楯に平気で居座る居住者や、知らぬ、存ぜぬ、払えない、と責任を果たさない保証人がいますので、多額の費用のかかる裁判以外に救われない大家がとる安全保障です。私のところでも、この手の居座り滞納者にあってから保証会社の保証を条件にさせて頂いています。授業料は非常に高かったです。  多分、支払いを拒否すると、保証会社は“ただ”で保証を続けるわけには行きませんので、強く現在の賃貸借契約の解約(=部屋の明渡し)を迫ってくると思います。大家も、保証会社の保証のない契約を続けるわけにはいかないでしょうからこちらからも退去を求められるでしょう。 > 文面には保障期間を過ぎると、保障委託契約金もさらにアップする  アップしても契約を続けられるなら御の字です。契約の打ち切りを迫られると思います。保証会社から連絡を受ければ、大家や管理会社がそちらの方向に動きかねません。将来的なトラブル源はなるべく早く除きたいと思うでしょうから。

tidanofa
質問者

お礼

例文つきの解説、とてもわかりやすく、理解できました。 ありがとうございます。 そちらも不動産の物件をお持ちのようで、詳しいのでしょうね。 一応2年間口座引き落としで、滞納はなく支払ってきました。 主人と相談をし、どうするかを決めたいと思います。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

大家さんがより確実な保障を求めているのでしょう。 >連帯保証人2人もいるのに 連帯保証人だけでは安心できないのでしょうね。何かあった場合、保障委託なら即座に対応してくれますからね。また、約款を見ないとわかりませんが、保証人以外の損害も補償する付帯もあるのではないでしょうか >契約が成り立たない 当初、契約の相手方がそう希望し、それに同意し契約をしたのですから止むを得ないでしょう。 >保障期間を過ぎると、保障委託契約金もさらにアップ 意味が不明ですが、契約書にはその旨記載してある筈です。そうでなく一方的な申し出なら交渉すべきです。 要するに、入居のときの大家さんとの契約で承知の上で借りたのでしょうから、いやなら出るしかないでしょう。今さら疑ってもどうしようもありません。 一般的にはこの保障委託契約は大家さんの希望で入らされるもので、当初の契約時の交渉で、礼金とか敷金とかの額との絡みで決めるものだと思います。ただ、連帯保証人としても安心出来る意味はあるのでしょうが、場合によると保障会社が保障したらその金額を連帯保証人に求償する内容もあるようですので、契約約款をよく読む必要があります。 あまりにも理不尽だと思うのなら、こんな大家に借りるのをやめたほうが、今後のためにもいいと思いますが。若し質問者が知人なら強く言って引越しを進めます。もっとも始めから借りてないでしょうがね。

tidanofa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今のアパートは新居を建てるまで、と思って入居したので、長く借りるつもりはなかったのですが、2年たってしまいました。 主人と相談して、決めたいと思います。