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アパートの連帯保証人が必要か?賃貸保証会社との契約の違いを知りたい
- アパートを借りる際、通常は連帯保証人が必要ですが、都合により個人的な理由で連帯保証人を立てることができない場合、賃貸保証会社を利用することができます。賃貸保証会社との契約には、連帯保証人に代わる2つの選択肢があります。1つは連帯保証人を立てずに連絡先だけを教える代わりに1月の家賃の80%を支払う方法、もう1つは連帯保証人として契約書に記入する代わりに1月の家賃の40%を支払う方法です。
- 連帯保証人を立てられない事情がある場合、賃貸保証会社を利用するためには、賃貸保証会社の契約書には連帯保証人の記入欄がありますが、不動産事務所は実際には連帯保証責任を負わされることはないと言っています。しかし、契約書には連帯保証人と書かれているため、不安を感じることもあります。
- 連帯保証人と賃貸保証会社の違いについて質問者は疑問を持っています。通常のアパート契約では連帯保証人が必要ですが、賃貸保証会社を通じて借りる場合は、連帯保証人の代わりに保証会社と契約を結びます。不動産事務所の回答が明確でなかったため、質問者は納得できる答えが得られませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
連帯保証人のみ 連帯保証人+保証会社 保証会社のみ と言う風にさまざまな形があります。 よくある誤解は、連帯保証人と保証会社が同じ役目だと言うことですが、大家や管理会社にとっては性質の違うものなのです。 連帯保証人は借主に滞納などがあった時に借主に代わって家賃を支払うことと、借主に生じた責任を一緒に被るという事です。 このばあい、貸主が連帯保証人に代位をお願いするのは何ヶ月か滞納されて初めてです。また、退去を決めるのは飽くまで借主であって連帯保証人は必死に(?)説得するしかありません。強硬手段などはとりませんし、中にはしらばっくれる保証人もいます。この借主にこの連帯保証人とまさに割れ鍋に綴じ蓋ですね。 一方、保証会社は滞納時(通常15日位)に事故連絡すれば事務的に滞納分の家賃が振り込まれます。後は借主と保証会社のお金の問題です。どう保証会社が取り立てても貸主には関係ないところで行われます。保証会社は連帯保証人も立てている場合はそちらに請求することも可能です。退去の場合も保証会社が全ての手続きをやってくれます。貸主はもし裁判になっても費用を求められません。保証会社はそこまで行くと合いませんから強行に取立てや退去要求をするでしょう。 保証会社は滞納しても退去せずに居座り続ける借主に対する大家の安全保障です。その費用を借主が負担するのですから不合理と言えば不合理ですね。
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- Tadkashy
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No.1です。 > 世の中、でもやっぱり弱者にやさしい世になってほしいものですね。 そう思います。 しかし、居住権を楯に滞納を続けても平気で居座る奴は決して弱者ではないと思うのです。 味噌も糞も一緒に“借り手”と括って『借り手=弱者』とするからこんな不合理が起こるのです。 私をはじめほとんどの大家さんが喜んで保証会社の保証料まで借主様に負担させているわけではないことはご理解ください。借主様が家賃支払いの義務を果たされ、もしもの時も連帯保証人様がしっかりその役目を果たされるなら本来不要なものなのです。 『大家といえば親も同然。店子と言えば子も同然。』って言う時代もあったんですよね。
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
No.1です。 借主様にとってはその通りです。そのお金まで負担するのですから、自分で自分の首を絞めているようなものですが、滞納者まで一般の良心的な借主様と同じように異常に手厚く保護する現在の法制の産み落とした鬼子です。 先にも書きましたが、通常の連帯保証人様の場合は『ちょっと待って下さい。』『待ちましょう。』が通じましたが、保証会社の場合は免責期間があり半月以内(私のところの場合)に連絡しなければならないので滞納は事務的に処理され事故報告されるとリストに載るようですのでご注意ください。 私もそういう居座り住民を裁判で多額のお金をかけて追い出してからは、申し訳ないと思いつつ、よほど確かな保証人様以外は、基本的には全ての新規契約に連帯保証人+保証会社を借主様の負担でお願いしています。不動産屋さんの話ではそのように流れている趨勢らしいです。
お礼
なるほど。 容赦ない話ですね。 でも、いろんな人がいるからしょうがないのかな。 世の中、でもやっぱり弱者にやさしい世になってほしいものですね。
お礼
なるほど、よくわかりました。 これを見ると、連帯保証人は、アパートの一般的な連帯保証人より、保証会社の連帯保証人の方がきびしいように感じますが、そういう認識でよろしいでしょうか。