- 締切済み
裁判訴訟の方法を教えてください。
17年1月より、4月まで賃金未払い。勝手に営業契約書を作り、仕事をしてるのにもかかわらず、社会保険のマイナスが出来、また年末調整金より社会保険を差し引きしてありました。会社縮小の為にも応じず、一身上の都合と言い、ハローワーク、監督署、にも申し出し、やっと離職票が出来たのはいいのですが、不備の為また、また決まらない。4月より現在まで、会社はお金を支払おうとしない。監督署からは、最低賃金を支払うようにと決まりましたが 1月分の給料が未払いの為、お金を借りた分などと相殺に、とにかくまともではない。生活は出来ないし・・ 精神的、経済的保障金、慰謝料の支払いを訴訟しようと考えます。 本当にお金がなく、どのようにすれば訴訟の申し込みが出来るのですか。教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- guizhi04
- ベストアンサー率51% (39/76)
大変な状況でいらっしゃるのはお察しします。 給料未払いについて、未払い給料とその利息の支払いの請求は裁判で認められます。 しかし、それとは別に慰謝料を請求しても、残念ながらその部分は裁判では認められません。 慰謝料の部分はあきらめてください。 金額から言って、簡易裁判所で本人訴訟をするしかないようですね。 労働問題についての概略は↓のURLをご覧下さい。 簡易裁判所での裁判は、素人でもできるようになっています。 まずは、ハウツー本を読んでください。本屋で買っても良いし、図書館に行って借りても良いでしょう。 必要に応じて、法律扶助協会や市役所の無料法律相談を利用してください。 簡易裁判所には訴状の用紙があります。書き込み式になっていますから、それを利用することもできます。 それと老婆心ながら。未払いは過去のこと。それはそれで対策を打つことも必要ですが、その分を取り返したからといって、これからの生活費が確保できるわけではありません。 ですから、それとは別に、これからの生活を立て直すためのアクション(求職、健康の維持)は頭を切り換えて進めていかないと行けませんよ。 どうしても当面の生活費に困っているのでしたら、福祉事務所へ相談することも必要ですね。
- guizhi04
- ベストアンサー率51% (39/76)
3ヶ月分の給料が未払いで、そのうち1ヶ月分は前借り金と相殺されて、結局2ヶ月分の給料が未払いということですよね? 2ヶ月分はいくらになるのですか? その分は請求できるでしょうが、給料の支払いの遅滞で、慰謝料等の請求を認めた例は無いと思います。 (遅延利息で、遅れた分の損害を賠償したことにするという建前なのです。民法419条) 退職の経緯がすこし読み取りにくいです。何でやめることになったのか少し補足してみてください。 訴訟は、訴状を書いて印紙を貼って管轄裁判所に出すことから始まります。 しかし、訴状の書き方一つをとっても、ここで回答するには限度があります。本人訴訟のハウツー本はいくらでも売られていますから、一冊買って読んでみてください。 自分では無理そうと言うことでしたら、法律扶助協会に行ってまず無料相談をうけてみることでしょうね。 http://www.jlaa.or.jp/ ただ、未払い額が少額だと弁護士費用をペイできない可能性があるので、本人訴訟で頑張る方向になりますね。
電話相談の場合、1回に限り無料のようですので、弁護士さんに相談されてみてはどうでしょう。 【日弁連】法律相談窓口ご案内 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html
補足
お世話になります。基本給は15万円です。退職理由は 給料が未払いと、会社縮小の為です。私も生活がありますので,このままではではだめだと考え、監督署に申し出ました。会社の労務士がいつつぶれるかわからない。会社はお金がないとゆうので。それが4月中旬 社会保険も私が喪失届けを6月にし、体調が悪いのですが医者にいけない。離職票ができたのが、7月です。 何度もハローワーク、会社に言いそれで、出来ました。それまで失業の手続さえ出来ませんでした。それに、出来たのはいいのですが、やめる前の給料がない為、変になりまた、離職理由も違う為保留です。受付はしてもらえました。結局7ヶ月収入なし。対応も非常に悪く、それに関しての、精神的、経済的損害の慰謝料を求めようと考えています。生活保護法、人権問題などでは、 対象になりませんですかね。でもこんなにひどい会社ありますかね。他の会社より、引っ張られていったのですが・・