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源泉徴収?

自社の商品の販売に貢献してくれた特約店のセールスマンや知り合いに対して、売上金額を基準に算出した金銭を支出しました。このような個人に支払った金銭に対しては源泉徴収は必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

前もって結んだ契約に基づき支払う販売手数料は特約店に支払われるはずです。 特約店のセールスマンや知り合いに対して支払う金額は、販売手数料などの名目であっても、お礼のようなもののようで、交際費になるとおもいます。 いずれにせよ源泉徴収は必要ないです。

noname#14585
質問者

補足

有難うございます。 この場合、特約店のセールスマンは外交員には該当しないのでしょうか?外交員の定義がよく分からないのですが。。。

その他の回答 (4)

回答No.5

あなたの会社は特約店と契約を結んでいるので、正規の報酬は、その特約店に支払われます。 特約店のセールスマンには、特約店から報酬が支払われます。その際は源泉徴収が必要になります。 そのセールスマンは、あなたの会社の、セールスマンではないので、直接には報酬を支払う義務はなく、それは交際費的なものであり、源泉徴収は必要でないのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

先に紹介した「タックスアンサー」に詳しく書かれています。 「No.2804 外交員などに支払う報酬・料金」 のところです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

個人に対する支払いで源泉徴収が必要なのは、弁護士報酬などごく一部の職種に限られます。 ご質問のケースでは、源泉徴収の対象にならないと思います。 受け取った人が、確定申告の必要があれば申告するだけのことです。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 」 のところです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
noname#14585
質問者

補足

有難うございます。 この場合、特約店のセールスマンは外交員には該当しないのでしょうか?外交員の定義がよく分からないのですが。。。

回答No.1

確定申告をしてもらうってことも可能だと思いますが。。。

noname#14585
質問者

補足

有難うございます。 この場合、特約店のセールスマンは外交員には該当しないのでしょうか?外交員の定義がよく分からないのですが。。。

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