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130万円の壁について教えてください

11月~3月までの間に失業保険給付金をもらっていました。4月からパートが決まり働いています。そこで伺いたいのですが、、*年間収入130万円までについて*です。(1)年間収入とは2005年1月~12月の間の収入でよいのでしょうか?(2)年間収入には交通費支給額は含めるのでしょうか?(3)年間収入には失業保険給付金は含めるのでしょうか?パートが交通費支給あり、交通費込みで月の手取り額が約12万円5千円になります。130万円を超えてしまいそうで心配しています。103万円の壁については、交通費含まないと聞いた事があります。 詳しい方、どうぞ教えてくださいませ。

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  • poor_Quark
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回答No.1

 ご質問は社会保険の扶養の条件についてでしょうか。まず、130万円というのは条件の一つであり、130万円以下何らかならず扶養になれるというわけではありません。年齢条件や質問者さんを扶養される方の年収によっても変わってきます。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm  また質問者さんのパートのお勤め先が社会保険の適用事業所になっていて、質問者さんが概ね他の正社員の4分の3以上の労働時間で働くなら、収入の額に関わりなく社会保険に加入しなければならないことになっています。 >(1)年間収入とは2005年1月~12月の間の収入でよいのでしょうか?  扶養の条件としての社会保険の収入額の基準のことなら、申請時におけるこの先1年の見込みで考えます。また130万円を12で割った108,333円という月額でも考えます。時給を含んだ勤務状況や労働時間でこの額を超える間は社会保険の扶養には入れません。ただし同僚が不意に休んで自分の仕事が増え、突発的に超えた場合などはいちいち扶養の対象をはずれる届けを出す必要はありません。ただしその状況が続けば扶養をはずれる手続きをしなくてはいけないことになります。 >(2)年間収入には交通費支給額は含めるのでしょうか?  社会保険の扶養を受けられるかどうかの基準であれば通勤費(手当)も固定的賃金として含めます。所得税の計算の数字は含める場合と含めない場合があります。雇い入れのときに労働条件の提示がありそのなかに通勤費は別途使用するなどの約束があるか、給料明細に通勤費として別途記載があれば所得税の上での給与のなかに通勤費は含めません。ただし通勤距離や通勤方法により法律で決められた額以上の支給があれば超えた分は給料に含めます。 http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-tuukin.htm >(3)年間収入には失業保険給付金は含めるのでしょうか?  雇用保険の求職者給付は130万÷12÷30=3611円という給付基礎日額を超えればそれを受給している間は期間の長短に関係なく社会保険の上での扶養に入ることはできません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050627mk21.htm  所得税の計算の上では雇用保険の求職者給付は税金の対象にはなりません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050527mk21.htm >パートが交通費支給あり、交通費込みで月の手取り額が約12万円5千円になります。 ・社会保険の扶養の上では  通勤費を含めて月の給与が108,333円を超えれば社会保険の扶養に入ることはできません。扶養に入ろうとしているご主人やお父さんの収入との関係で別の判断になることがあります。 http://www.ysib.go.jp/insurance/health01.htm >103万円の壁については、交通費含まないと聞いた事があります。 ・所得税の上では  交通費別途支給ですと前述の非課税限度額までは非課税になり、それを超える部分を給与と考えます。給与明細に「まとめていくら(交通費込み)」などとなって全額が給与扱いになります。 例えば給与明細が a) 基本給 120,000円 通勤費  5,000円 となっており、質問者さんが3キロの合理的通勤距離を自家用車で通勤されているなら、前述の基準により 基本給  120,000円 …(1 非課税通勤費  4,100円 …(2 課税される通勤費 900円 …(3 と考えます。 ・社会保険の扶養となる条件(月額108,333円を超える額は扶養に入れません)    (1+(2+(3=125,000 となり108,334円以上の時にはその間は扶養には入れません。 所得税の上での扶養となる条件(1月~12月の給与収入総額103万円以内で他に所得がない場合が扶養となれます) →年間の 1)+3) の額が103万円以下なら扶養に入れます。 b)もし給与明細が 125,000円(交通費含む) などとなっていれば所得税の上でも全額給与と考え、通勤費の部分を自動的に非課税とはしない公算が大きいと思います。お勤め先にお尋ねになるとよいでしょう。 ※社会保険の扶養条件や具体的手続きは普通の社会保険(政府管掌)と組合保険とでは違うことがあります。扶養に入ることをお考えなら、社会保険の本人であるご主人(やお父様)のお勤め先にお尋ねになると分かると思います。組合健保は政府管掌よりも扶養に入る条件や手続きが厳しいとと思います。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo03.htm

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その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
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回答No.2

税金カテですので税金の事と解釈しました。 健康保険や学生の所得控除以外130万という壁はありません。 住民税100万、所得税103万の壁です。 (1)年間収入ではありません。1月~12月の課税所得です。  収入には課税所得と非課税所得があります。  例えば遺族年金や傷病手当金、失業給付は収入であり、課税所得では在りません。 (2)年間収入には含めます。但し課税所得には含めません。  交通費は労働の対価として支払われる報酬です。但し必要経費であるため課税対象から除外されます。 (3)年間収入には含めます。但し、課税所得には含めません。  雇用保険の失業給付は労働の対価としてのものではなく、雇用保険(仕事がある時に掛けていた保険)の一支給要件を満たしたものに給付される保険金です。 収入と課税所得を明確化しなければいけない理由は例を出すと簡単です。 収入で見るもの ・厚生年金の在職老齢停止額への影響 ・社会保険(健康保険)の扶養(正確には年収見込み額) ・国民年金3号被保険者認定(同上) 課税所得で見るもの ・税金 非課税対象となるもの ・公的支出事由のあるお金  国民年金、国民健康保険(過去分や扶養者分を含む) ・経費  交通費、作業着、文房具等等 ・税務上の特例のもの  個人年金、個人保険 他にも企業年金や定期預金、住宅を入手する為の借入金など、税務上の特例は多々あります  御質問者様も「交通費は経費だけど、出る会社と出ない会社あるしどうなんだろう?」とお思いの事と思われます。その辺りを明確化するためには収入と課税対象所得わけて考えないといけません。 小難しくてすみません。 後、改行ぐらいはしましょう。読みにくいです。

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