• 締切済み

130万の壁 社会保険

社会保険料の130万の壁の130万円とは、給与明細の総支給額をいうのですか?手取り額をいうのですか?

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.4

※1、300,000円の壁は総支給額です。これ以上は扶養からはずれ、社会保険料と所得税も控除の対象になります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です >たとえばですが、月によって収入がまちまちで、1)の場合と2)の場合が混合してしまう場合はどうしたらよいのでしょうか? >収入が超えた月について、主人の社会保険のほうからは指摘されてくるものなのでしょうか?それとも自己申告になるのでしょうか?  ・正確な回答は、加入されている、○○健康保険組合、○○社会保険事務局(事務所)にお聞きにならないとわかりません  ○一般例としては、継続して超えていなければOKの場合が多い   1月(10万)、2月(12万)、3月(10万)、4月(10万)ならok   1月(10万)、2月(12万)、3月(12万)、4月(12万)なら2月の時点でno   1月(10万)、2月(12万)、3月(10万)、4月(10万)なら12月の最終で130万を超えていなければokの場合もある   130万を超えていれば、noの可能性もあります  「年末時で130万を超えていた場合、調査が入り(平均が108333円に収まっていれば130万は超えないので:1月~扶養になっている場合)   直近3ヶ月で平均が108333円を超えていたため、遡って扶養から外された例あり」  ・政府管掌健康保険の場合は定期的に調査が入ることがあります  ・会社の健康保険組合の場合はその組合によります  ・申告は自己申告です   健康保険組合から言われた場合は、手遅れの場合が多いようです(遡って外される)  ・詳細は、加入されている、健康保険に聞くしかありません ○の記載は、はあくまで参考例ですから、実際の所は確認をお願いします

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

社会保険料の算定の基礎となる報酬とは、社会保険料が決まらないうちは税額も算定できないので、当然税引き前になります。 すなわち収入総額をいいますが、具体的には、 報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 報酬とならないもの 1.通貨で支給されるもの 解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。 このように細かく指定されています。 パート労働者の場合の多くは時給と交通費になるかと思いますが、食事支給があれば個人負担額によっては報酬となります。 被扶養認定要件としては、今後1年間に得られる収入の見込みが130万円、当月の上記収入が108,333円を超えると被扶養でないということになります。 厳密にいえば108,333円を超えたら被扶養削除をし、超えない月に被扶養者となるためにはその都度、被扶養異動届を提出し被扶養となる手続きをしなければなりません。 手続きをしていなければ、現在108,333円を超えていない場合でも、 本来被扶養削除をしなければならなかったときに遡り処分されることがあります。 但し、一部健保組合では恒常的に108,333円を超えると認められなければよいとする組合もありますので、ご主人の健保組合に確認をすることが必要です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・これから1年間の見込み金額で計算します(支給総額×12ヶ月) ・12月にパート勤務、1)月の収入が10万なら、10万×12ヶ月で120万           2)月の収入が12万なら、12万×12ヶ月で144万  1)なら健康保険の扶養、年金の第3号被保険者のまま  2)なら自分で、勤め先の社会保険か国保・国民年金に加入となります ・月々の収入金額(総支給額)が130万の1/12の108333円までなら、ご主人の社会保険の扶養で居られます  108334円以上なら130万を超えてしまうので、ご主人の社会保険の扶養から外れなければいけません  その場合、健康保険・年金は勤め先で加入するか、国保・国民年金に加入する事になります ・1月~12月の総額ではありません  

mint-h
質問者

お礼

回答ありがとうございました。早く知りたかったので大変助かりました。 とても的確で分かりやすく、1月~12月の総額ではなく、月々の収入金額(総支給額)での1年間の見込み金額で計算するということが理解できました。 【追加質問】 ・たとえばですが、月によって収入がまちまちで、1)の場合と2)の場合が混合してしまう場合はどうしたらよいのでしょうか? ・収入が超えた月について、主人の社会保険のほうからは指摘されてくるものなのでしょうか?それとも自己申告になるのでしょうか? 度々恐縮ですが、宜しくお願い致します。

関連するQ&A