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離婚の際の分割対象財産とは

太郎が800万円(A)。花子が200万円(B)の個人財産を持って結婚し、結婚生活中に3千万(C)貯蓄し、さらに最近太郎が親の遺産を1千万(D)得たとします。すべて折半するという協議離婚の際に対象となるのは、どれでしょうか。結婚前の財産は対象にならないとか聞いたものですから、そうなると太郎の親の財産も対象にならないのではと考えたりして、識者の皆様のご教示をお願いしました。よろしくお願いします。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

分割されるのは婚姻中に貯蓄した3千万円のみです。 結婚前から持っていた個人財産や親の遺産は対象にはなりません。

noname#134124
質問者

お礼

早々に有難うございます。ふと思ったのですが、仮に男が遊んでいて財産は0円、親から1億円相続していてもそれは分割の対象にはならない。しかし離婚に際し分割対象は0円でも、慰謝料などはこの一億円があることを念頭にそこから支払えるということになるのかなと思いますが、そういう解釈でよろしいでしょうか。それとも相続したものであり本人自身は0円だから、それも考慮に入らないということになるのでしょうか。

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