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離婚、財産

姉の事なんですが旦那が結婚してすぐに不倫をしており、離婚について悩んでいます。今相手の男は一緒にすんでいたマンション(賃貸に)すんでいます。先日とりあえずの生活費、家賃の請求を書面にて相手に送付した所まずは財産分与をしてほしい。といってます。ただ折半した財産で慰謝料にあてるとかされるのは納得いかないです。質問ですが財産に入るものとしては相手が結婚前から持っている車のローン、奨学金等いわば相手の借金までも折半したり、別居するまでお互いに稼いでいた給料(妹は産休、育休)の支給金までも財産分与に値するのでしょうか・・。さらに子供が生まれた時のお祝い金(相手からはありません。)までも折半しろといっています。乱雑な文章申し訳ないですがアドバイス皆さんよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

不貞行為をしたのはどちらですか? お姉さんの旦那さん?お姉さん自身? 生活費請求は、誰から誰にしたんですか? 相手の男というのは、不貞相手?それとも旦那さんの事? 財産分与は、どちらからどちらに請求されているんですか? 主語があいまいで、よくわからないのですが。 夫が不貞をし、お姉さんはお子さんを連れて家を出ている。 夫は夫婦で住んでいたマンションにまだ住んでいる。 お姉さんが夫に対し生活費と家賃を請求したら、夫が「離婚するから財産分与しろ」と言ってきた。 という前提でお答えしますと。 まず、 1)有責配偶者からの離婚請求は、もう一方に拒否権があります。  -浮気した結婚相手から「離婚しろ!」と言われても、従わなくても良い権利がある。   この場合、相手の立場が弱いので「離婚して欲しいなら**をしろ」などの要求を上乗せする事が可能 2)婚姻には「貞操権(浮気されない権利)」があるので、これに違反した者に対しては慰謝料請求できる。  慰謝料の額は、浮気期間や離婚の有無など様々な状況によるが、だいたい100~500万円。  これは、「浮気した結婚相手」「結婚相手と肉体関係を持った相手(ただし、肉体関係を持つ相手が既婚者だと知っていた場合)」2人に、それぞれ別で請求できる。 3)離婚に際して、財産分与、慰謝料請求のほかに「子どもの養育費」についても取り決めておく事。  この取り決めについては「公正証書」を必ず作っておく事 で。財産分与について。 まず、結婚前から持っていた資産・借金、親の遺産、個人への贈与は、財産分与には入りません。 結婚後の給与、それで購入した動産不動産、生活の為の借金(家、車のローンなど)、支給されたお金等は全て共有財産です。 子名義の預金などは、お子さんが小さい場合「親が子供名義で貯金している」と判断され、夫婦共有の財産となる場合が多いです。 子へのお祝い金も、「子」もしくは「ご夫婦に」と渡されたのでしたら共有財産。 しかしできれば子供を引き取る側の親が持っていき子の為に使うべきだと思います。 が、相手が共有財産だと申し立てるなら共有財産とみなされます。 ただ、浮気した夫が「子どもの金も分与しろ!」というのは、調停で「子どもの為に使うお金なので、嫌です!」と言い張れば、聞き入れられる可能性があります。 学資保険、生命保険等については、継続するか否かで扱いが変わってきますので、保険会社に問い合わせてください。 ただしここで一つ疑問点が。 夫から「財産分与しろ」と言ってきている。という事は、お姉さま名義の資産のほうが多いんですか? お姉さん名義の資産が多く、相手には少ないなら、突っぱねていいです。 有責配偶者が離婚請求し、更に財産分与もなんて厚顔無恥というか。という感じなので。 逆に旦那名義の資産のほうが多いのでしたら、結果として儲かるのですからきっちり分与させましょう。 まあ、今後の事については、「婦人相談所」もしくは「法テラス」に相談してください。 http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm http://www.houterasu.or.jp/ 離婚ナビ: http://www.rikon-navi.jp/

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