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離婚の際の財産について
まず私は未婚者です。 素朴な疑問なのですが、例えば結婚する前に500万円定期預金していたとします。 そしてある人と結婚し、数年後に離婚したとします。 その際、結婚前に定期預金していた500万円も財産分与の対象となるのでしょうか?
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結婚前から持っていた財産や、結婚後でも親からもらったり相続した財産はその人の固有の財産です。 離婚の際に財産分与の対象となるのは共有財産ですので、上記のような固有の財産は財産分与の対象ではありません。 ただ、離婚についての責任があれば慰謝料としてとられることもありますが。
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- walkingdic
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回答No.2
婚姻前の財産は財産分与の対象にはなりません。