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法律の成立過程について 参議院での修正・加筆
法律の制定過程について質問があります。 衆議院で可決された法律案が、次に参議院でも可決すると法律として成立しますよね。 そこで、質問なのですが、 衆議院から送られてきた法律案を参議院で審議する際に、 必要なら修正・加筆をすると思いますが、その修正・加筆が 衆議院にとって気に入らないものであったとしても、 参議院で修正・加筆されたあと可決された法律案は 法律として成立してしまうんですよね? 衆議院としてはその行為に対して為すすべなしですか?
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- buttonhole
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>つまり、衆議院で先議した法案が否決されれば、参議院で審議されることがないし、参議院が先議した法案が否決されれば、衆議院で審議されることがないということですよね。 そのとおりです。
- morimaru47
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国会法には次のような規定があります。 「第八十三条 ○1 国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。 ○2 乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。 ○3 乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。 ○4 甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。」 例えば、衆議院で可決され参議院に送付された法律案が修正可決された場合は、もう一度衆議院に回付されて同意(議決)を得なければ成立しないのです。
- buttonhole
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>衆議院にとって気に入らないものであったとしても、参議院で修正・加筆されたあと可決された法律案は法律として成立してしまうんですよね? そうはなりません。衆議院から送付された法案を参議院で修正した場合は、衆議院に回付します。衆議院がその回付案に同意しなければ、参議院で修正された法案は法律として成立しません。 衆議院が参議院からの回付案に同意しない場合は、参議院に対して両院協議会の開催を要求するか、出席議員の3分の2以上の賛成で衆院が送付した案を再可決することができます。 憲法 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 国会法 第83条 国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。 2 乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。 3 乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。 4 甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。 第84条 法律案について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決し及び衆議院の回付案に同意しなかつたときは、衆議院は、両院協議会を求めることができる。 2 参議院は、衆議院の回付案に同意しなかつたときに限り前項の規定にかかわらず、その通知と同時に両院協議会を求めることができる。但し、衆議院は、この両院協議会の請求を拒むことができる。
お礼
ご回答くださいましてありがとうございます。 衆議院可決→(送付)→参議院修正可決→(回付)→衆議院で同意→成立 衆議院可決→(送付)→参議院修正可決→(回付)→衆議院で同意せず→両院協議会で成案→ 両院にて可決 →成立 →または 3分の2 以上の同意により再可決 →成立 と理解しました。 また、 衆議院先議の場合には参議院が否決しても、両院協議会や再可決などの方法により法案が成立する可能性があるのに対して 参議院先議の場合には衆議院が否決したら、廃案になるのですね。 参議院先議の場合には衆議院が修正可決しない限り両院協議会を開く 可能性はないと理解しました。 また、先議した院で法案が否決されると、次の院には送付されず否決した旨を通知するだけでいいのですね。 つまり、衆議院で先議した法案が否決されれば、参議院で審議されることがないし、参議院が先議した法案が否決されれば、衆議院で審議されることがないということですよね。