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贈与を受けたら会社にバレる?
受贈額が110万円を超える場合、確定申告することになりますが、そうすると: 年間所得が増える→住民税が増える→会社にバレる? でしょうか。宜しくお願いします。
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確定申告の際、給与以外の所得の申告をして、その所得にかかる住民税を翌年の会社の給与から天引きされたくない場合は、必ず確定申告書の第2表の「住民税に関する事項」欄で、給与以外の住民税を「普通徴収」する、を選択してください。 基本的に給与以外の所得も、本人からの希望のない限り給与からの天引き(特別徴収)で住民税を徴収するようにしている市町村がほとんどです。また、市町村によっては、住民税を特別徴収と普通徴収を(自分で納期ごとに納める)同時に行う、「差額併徴」をしてくれないところもあります。よってこの欄に記載がないと、本人の希望はないものと判断され、特別徴収に組み込まれてしまい、会社に知られたくない副収入が発覚してしまうこともありますので、ご注意ください。
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- Ryokucha
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贈与については詳しくありませんが、 確定申告して、住民税が増える場合、増えた分の通知は別途、個人宛に届きます。 それをそのまま個人で支払えば、会社に知られることはありません。 ちなみに、会社側から手続きをしてもらえば、会社分に合算して、月々天引で支払うことも可能です。
お礼
>住民税が増える場合、増えた分の通知は別途、個人宛に届きます。 これは例えば、株式売買などで所得が増えた場合などにあてはめられるでしょうか。これもまたとても参考になるお話です。ありがとうございます。
- weiemes15
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納税期限は同じ3月15日でも、所得税の確定申告と贈与税の申告は別物です 贈与を受けても、所得も住民税も増えません
お礼
ありがとうございます。 ご回答を読んで思い至ったのですが、贈与に対しては贈与税、所得に対しては所得税を納めるから、これらは全く別物で、「贈与を受けても所得や住民税は増えない」ということですね。
お礼
大変よくわかりました。確定申告の経験がない私にとって貴重な知識を得ました。どうもありがとうございました。