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国際税務のTax Planning
国際税務のTax Planningに関して、具体的にどういうことでしょうか。これは企業集団が海外にたくさんないとできないのでしょうか。
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AN01です。 1~4の経験のある同業者に聞きました。 2移転価格税制は、質問者の理解の通りですが、輸出先の国税当局から更正処分を受ける事があり2重課税の問題が発生するので、やはり税の問題だそうです。その時は、「相互協議申立書」なるものを提出するそうです。 4過小資本税制は、外資系企業の資金調達方法として資本金を少なくし、借入金を多くすることにより、借入金利息を損金算入し、結果納税額を少なくする方法だそうです。外資系企業では、よく利用するそうです。
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- 25-7509
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「相互協議申立書」は、輸出先の国税当局から更正処分をうけ、結果2重課税になった時、提出する書類だそうです。事前協議ではないそうです。 決して、大手企業に限られたものではないそうですが、監査法人関与が多いそうです。
お礼
どうもありがとうございました。尚、お礼が遅れて申し訳ございませんでした。
- 25-7509
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タックスプランニングとは、 1、世界各国の税率差の利用 2、関係会社との損益通算 3、事業年度間での課税の繰延 等のことです。 具体的には、 1、タックスヘイブン税制 2、移転価格税制 3、外国税額控除 4、過小資本税制 等のことです。 実務経験上、3、外国税額控除しか扱ってません。 それ以外は、これからも扱うことが無いと思われます。 国際税務を業務内容とする監査法人か、大手税理士法人等にアドバイスを求められることを、お勧めします。
お礼
どうもです。国際税務は海外に法人がたくさんあるところ会社、2と3はある程度の規模の企業集団はやるかもしれないが、1は企業間取引が頻繁にある会社でしょうね。4はどういうときに適用するかわかりません。移転価格税制とは税そのものではなく、移転価格の適用を受けないため、内部価格取引をいかに上手に組み立てていくかと理解しています。もし、なにかあればアドバイス してください。
お礼
どうもありがとうございます。 移転価格に関してはやっぱりそうでしたか、移転価格税制を意識して事前に内部取引価格を協議する。「相互協議申立書」も事前に協議するものですか。過小資本税制に関しては理解できました。外資の場合、株を公開していないから、資本金はあまり関係ないですよね。 しかし、こうしたTax Planningをしているところは大手でもごく限られるのではないでしょうか。