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シフト減らしたり、解雇したり‥バイト先で

バイトのシフトを店長が勝手に減らしたり、同意無く1年契約の場合解雇したりするのは違法ですか?具体的にどんな法律に違反しますか?‥俺の言うこと聞かなかった解雇するとかシフト減らすって言われたのですが‥どうなのでしょう?上からいちゃもんつけられたりしたら簡単に解雇って出来るのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

我が国では解雇権濫用法理というのが確立されて おり、労働契約法でも、簡単に解雇はできないと 規定されております。 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である と認められない場合、権利を濫用したものとして無効となります。 契約期間に定めのある労働者については、 やむを得ない事由がある場合でなければ、 契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することが できません。 裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、 期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている 契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から 雇用継続への合理的期待が認められる場合は、 解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。 (以上、厚生労働省ホームページより) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html ”具体的にどんな法律に違反しますか?‥”     ↑ 労働契約法16条。

newwave0603
質問者

お礼

契約が満了するときに更新しないことは自由なんですか?気に入らないとかいって‥

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>同意無く1年契約の場合解雇したりするのは違法ですか? 期間を定めた有期雇用契約は 期間内の解約は労使双方から制限される契約なので やむを得ない理由が無い限り、 期間内に会社は労働者を解雇できませんし、貴方も自由に辞めることはできません。 シフトの回数等は 契約内容によるので所定の回数、月の所定労働時間数が定められているのなら 労働者の同意なく不利益側に変えることはできません。 合意があっても就業規則に定める労働条件を下回ることはできません。 民法第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、 直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失に よって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 天災等で事業所が被災して事業の継続が困難だとか 労働者本人が病気や死亡で契約が継続できないとか というような理由がないとやむを得ないとは解釈されません。 有期雇用契約は 期間が過ぎればハイさようならと辞めることを保証した契約なので 契約を結ぶ時に更新するというような約束が無い限り 期間が来れば契約終了です。 契約期間の満了に伴い雇用契約が当然に終了する、これが原則です。 会社が契約更新しなければならない義務はありませんし、更新すると言う保証はありません。 一年以下の契約の場合で3回更新していなければ 更新しないという予告も必要ありません。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf 雇い止め等の基準が適用されるのは 3回以上の更新、1年を超える雇用期間です。

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